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労働者代表の選出手続きはWebでもいい⁈
こんにちは。N川です。弊社では毎年4月に三六協定の締結を行っており、いつもこの時期に労働者代表の選出を行っています。
これまでは選任のための用紙を作成し、投票による多数決で決定していましたが、現在は弊社でも新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点からテレワークになっているため、投票をGoogle フォームで行うことにしました。そこで、労働者代表の選任手続きについて法務のU野さんに教えていただきました。
(N川)労働者の過半数代表者の選出方法は、紙じゃなくてもいいのでしょうか?
(U野)はい。
あくまでも民主的な手続きが取られていれば、方法は問われません。
(N川)民主的であることが大切なんですね!!
(U野)労働者の過半数代表者の選任については、労働基準法施行規則第 6 条の 2 に定めがあります。
1 労働基準法第 41 条第 2 号に規定する監督または管理の地位である者ではないこと
2 労働基準法に定める協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること
これまでは上記が要件とされていました。
そして昨年の 4 月 1 日から、「使用者の意向に基づき選出された者ではないこと」が施行規則に追加されました。
つまり、これらの要件を満たす民主主義的手続きであれば、方法は問われないことになります。
(N川)なるほど!!
Googleフォームの場合は、投票者がいつ投票したかのタイムスタンプも残りますし、会社のメールアドレスと投票者が紐づきますので、従業員一人一人の意思表示が明確になりますもんね!Webでの投票が認められるのはとても便利ですね。
(U野)ただ、ここで注意が必要です。
独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)が行っている調査などを見ると、未だに使用者(経営者)が労働者の代表を指名している会社も見られ、法の趣旨に反した選任を行っている会社もあるようです。
労働者代表は、残業に関する三六協定等の締結不同意をすることもできますし、労働者側の代表として会社と対等に労働条件について話し合うことができます。そこに、会社の恣意を入れることはできませんので、適正な運用をしなくてはなりませんね!
また、親睦会の幹事をそのまま労働者代表に選任したケースでは、その代表者が締結した三六協定が無効とされた判例(トーコロ事件最高裁 H13.6.22)もありますので、あくまでも労働者の代表として候補者を民主的に決めることが重要です!
(N川)私たち従業員の権利を守るためにも、労働者の代表者選出はとても大事だということがわかりました。ありがとうございました!
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