【後編】副業で押さえておきたい、注意点!~気をつけるべき3つのこと~
数年前からサラリーマン副業が流行っています。
本日は【後編】「副業で押さえておきたい、副業の注意点!」ということで、
“気をつけるべき、3つのポイント”についてお送りします。
まず本業の「雇用契約」と、副業に多い「業務委託契約」の違いについて見ていきましょう。
目次
1,雇用契約とは
雇用契約は、労働者が労働に従事することを約束し、
使用者がその労働に対して賃金を支払う約束をする契約です。
【雇用契約における3つの特徴!】
1・業務については、指揮監督を受ける。
原則として使用者の業務上の指示に従う必要がある。
2・会社の「就業規則」が適用されている。
3・労働基準法上の「労働者」に該当するケースは、
社会保険の加入や最低賃金の適用、
有給休暇の付与など、法律上の保護を受けるのが特徴です。
2,業務委託について
次に業務委託についてです。
業務委託契約は、独立した事業者間で、
一方が特定の業務を委託し、もう一方がこれを承諾する契約です。
雇用契約では「使用者」と「労働者」のように、
主従関係にある者が契約を結ぶのに対して、
業務委託契約では、
独立した者同士が対等な立場で契約を締結するのが主な違いです。
つまり両方事業者であるということです。
また雇用契約における3つの特徴、全てに該当しません。
・業務による指揮監督を受けてはいけない。
・主従関係にないので、就業規則は適応されない
・労働基準法上の「労働者」ではないので、社会保険の加入や最低賃金の適用、
有給休暇の付与などについて、法律上の保護を受けられません。
業務委託契約は、大きく3つに分類されます。
■「委任契約」
■「準委任契約」
■「請負契約」
ではひとつずつ見ていきましょう。
◆委任契約・準委任契約
まず委任契約・準委任契約について、
この契約では、業務の遂行に対して報酬が支払われます。
(成果報酬ではありません)
委託する業務が法律行為だと、「委託契約」となり、
例えば、弁護士さんへの弁護人代行業務等に当たります。
一方、委託する業務内容が法律行為以外であれば、「準委任契約」に該当します。
例えば、エンジニアやデザイナー、ライター、研修講師など、
業務として法律行為を行わない職種は、基本的に準委任契約になります。
◆請負契約
請負契約について、この契約では、
仕事の完成をもって報酬が支払われる契約を指します。
プログラマーが、「システムやサイトを構築して納品する」というイメージです。
3,雇用契約と業務委託の違い
この2つの契約の主な“相違点”は、
・業務委託契約は、業務の進め方について発注者から細かく指示されないこと
・また作業に必要な機械、器具を自分で用意している(発注者のものを使用しない)、
という点にあります。
また“注意点”としては、
もし、発注者から業務を指示されていたり、作業に必要な機器を提供されている場合は、
受注者は労働者にあたると判断され、労働基準法が適用される可能性もあったり、
また偽装請負を疑われる可能性があります。
4,気をつけるべき、3つのポイント
業務委託を受けるときに、“気をつけるべき、3つのポイント”があります。
◆ポイント①:契約内容について
契約前にしっかり確認することが必要です。
確認するべきこと、5つ。
・業務内容や求められる成果、
・納期、
・報酬額、
・報酬の支払い方法
・報酬の支払いのタイミング
*疑問点は質問し、クリアになってから契約を締結することが大切です。
また「クライアントから業務について指揮命令を受ける」や、
「受注先の会社の就業規則が適用される」など、
雇用契約と捉えられるような記載がある場合は、確認必須です。
◆ポイント②:業務の範囲を明確にする
曖昧が一番危険です。
発注者に都合の良いように解釈されたり、都合よい契約にされるのは、避けたいですね。
業務の内容・範囲が曖昧な状況で契約を結んでしまうと、
受注者は「契約内容に含まれていない業務を頼まれた」と感じる一方、
発注者は「委託したのにやってくれない」となり、トラブルになりかねません。
トラブルを避けるためにやるべきことは、
・どちらとも受け取れるような曖昧な表現は避ける
・作業内容と範囲は具体的に記載してもらう
・データとして残すです。
双方のスムーズな取引のために、認識違いを未然に防ぎましょう。
◆ポイント③:時給の妥当性
業務委託は原則として労働者とみなされず、最低賃金が適用されません。
注意点としては、
・「不当な金額ではないか」
・「同じ職種の相場やレベル感をと比べて妥当か」どうか。
業務委託を受けるときは、
作業内容に対して報酬の金額が妥当であるかを考えましょう。
5,各地の最低時給
ご参考にですが、日本の最低時給をご存知ですか?
毎年、10月に厚生労働省が地域別に、最低時給を発表しています。
業務委託ではなく、雇用契約の労働者に該当する場合、
最低賃金以下の給与で、従業員と会社の間で合意があったとしても、
その契約は無効になります。
また使用者は最低時給を支払っていない場合は、罰則を受けることになっています。
高校生のアルバイトでも、雇用契約の場合、最低賃金はマストです。
*サイドメニューに厚労省の地域別の最低時給サイトのリンクがあるので、
気になる方はご確認ください。
6,フェアな取引のために
経験や実績が欲しければ、
ある程度安くても良いと思っている方も多いことでしょう。
けどいつまで経っても同じ価格ではなく、
ある程度の経験を積むことができれば、相場を調べて、適正価格を交渉しましょう。
副業サイトでは、業務指示を受けそうな、
事務的な業務や秘書業務のような、雇用契約を疑われるもの。
また業務委託なので問題ないのですが、
時給換算すると最低時給以下の案件がたくさんあります。
業務の内容、範囲、報酬についてや、
経験数による相場をしっかり理解した上で、取引されることをお薦めします。
お互いにフェアで、気持ちの良い取引をしていきたいものですね。
少しでもお役に立てると嬉しいです。
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