リーガルしろうとのおべんきょう ② 〜担保金戻る?戻らない?どっち??〜

こんにちは、なつきです。

本日5/20、暇空氏Note訴訟(正確には暇空氏Noteの削除決定をNote運営に求める訴訟)について、原告が取下げたとのニュースが飛び込んできました。

本訴訟についてのおさらい

本当にざっくりの流れです。

暇空氏Noteに対して削除仮処分命令が申し立てられる

⇒暇空氏、補助参加
 ⇒裁判所が仮処分決定を出す

担保金50万が設定され、「Note運営」が記事を消す。(記事が消えた=担保金納付済み)

Note運営(+暇空氏補助参加)、起訴命令申立て


本訴訟、起訴。
・対Note運営:記事を削除せよ。
・対暇空氏:損害賠償せよ。

一部取下げ。残った訴因。
・対Note運営:記事を削除せよ。

⇒暇空氏、補助参加宣言。


全取下げ。←イマココ

詳細な時系列については、マスクドタキシード氏が動画にして頂けると思います。(宣伝)

担保金を回収するには

年表のマサヒコ氏(宣伝)が

こんなことを言っていましたので、おべんきょうしてみました。

民事訴訟法79条

担保金を取り戻したいときには民事訴訟法79条の1項から3項までのいずれかの事由により担保の取消しを申し立てる必要があります。

(担保の取消し)
第七十九条 担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの決定をしなければならない。
2 担保を立てた者が担保の取消しについて担保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様とする。
3 訴訟の完結後、裁判所が、担保を立てた者の申立てにより、担保権利者に対し、一定の期間内にその権利を行使すべき旨を催告し、担保権利者がその行使をしないときは、担保の取消しについて担保権利者の同意があったものとみなす。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109_20240301_504AC0000000048#Mp-At_79
民事訴訟法 第七十九条(担保の取消し)

さて、本件は1項〜3項のうちのどれに該当するのでしょうか。
これは、裁判所のサイトの担保取消の申立て書の提出に分かりやすく書いています。


ウ. 担保取消申立てに必要な書類等一覧表【表6】

この表を見る限り、第79条の2項 同意「同意書による同意の場合」、もしくは第79条の3項 催告「本案訴訟を提起していない場合はその旨を申立書に記載する。」が該当しそうです。

第79条2項 同意

これは(説明が)簡単で、Note運営に「担保取消しに同意します」という書面を貰えればOKですね。
これは簡単かどうか分かりません。

第79条3項 催告

この催告というのは、相手に対して「損害賠償請求してね」という請求をすることです。
そもそもその前に、エ. 担保取消しの申立書の提出にあるとおり、保全命令の取下げが必要となるようです。

(3)権利行使の催告により同意が擬制される場合(民事保全法4条2項、民訴法79条3項)
訴訟が完結したときは,裁判所は,担保提供者の申立てにより,担保権利者に対して一定期間内に損害賠償請求権を行使すべき旨を催告します。
民事保全の場合には本案訴訟が確定(未提起の場合を除く)していることに加え,保全命令の取り下げが必要となります。
そして,担保権利者がその期間内に権利を行使しなかった場合は,担保取消しに同意したものとみなされ,担保取消し決定をします。

エ.担保取消しの申立書の提出

保全命令の取下げ

保全命令とは、記事削除の仮処分命令申立て決定のことです。
なお、保全命令申立ての取下げは、債務者の同意は不要のようです。

第十八条 保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=401AC0000000091_20240301_504AC0000000048#Mp-At_18
民事保全法 第十八条(保全命令の申立ての取下げ)

保全命令申立ての取下書を提出すればよいので、本人訴訟だとしてもこれは簡単ですね。

しかしながら起訴命令申し立てがなされたも仮処分に対しては必要なのでしょうか?自動的に取下げされるのであれば、手間が省けていいですね。

担保取消しの申立て

次に、担保取消しの申立てを行います。
(保全命令申立ての取下書の提出と同時でもOK)
このとき、Note運営に損害賠償請求権を行使すべき旨を催告します。

催告を受けたNote運営が損害賠償請求訴訟を起こさなければ、担保取消しが決定し、担保金が戻ってくるということになります。
なお、担保取消しの申立てをしてから供託(支払保証委託契約)原因消滅証明書を交付するまでにかかる日数の目安として「民訴法79条3項(権利行使催告)・・・約2か月」とありますので、催告から1か月程度は損害賠償請求訴訟を起こす猶予があるのでしょうか。

仮処分に関する損害賠償請求訴訟の判例

仮処分に関する損害賠償請求訴訟の判例を紹介している弁護士事務所のサイトです。
これを見ると、損害賠償請求訴訟が棄却される場合もあれば、担保金以上の金額、しかも弁護士費用の請求が認められている場合もあるようです。

おわりに

担保金は単純に戻ってくるものでは無いことが分かりました。お金は大事です。


ここから先は

0字

¥ 400

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?