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【ソロ・コンシェルジュ】社会保険サービスのデメリットやリスクについて詳しく解説します


ども、ビビ大木です!

個人事業主向けの
社会保険サービスの仕組みは分かったけど…

「実際にソロ・コンシェルジュに加入した際の
リスクやデメリットはありますか?」

このような問い合わせを多く頂きます。

結論から言うと、社保サービスの加入はメリットが大きい分、それなりのデメリットやリスクももちろんあります!

そもそも、社会保険の制度自体が複雑なので多少の知識が必要にもなってくるんですよね…。

そこで今回は、弊社の社会保険サービス
「ソロ・コンシェルジュ」への加入によるデメリットやリスクについてご紹介します。


今回紹介する内容を把握したうえで、改めて加入の判断をされてみて下さいね。


僕はこんな人間です↓




社会保険サービスのデメリットや注意点6つ

ソロ・コンシェルジュは、個人事業主でも社会保険に加入できるサービスでの一つです。国民健康保険から健康保険に切り替えることで様々なメリットがあります。

▶︎ソロ・コンシェルジュのしくみはこちら

ただ今回は、
・健康保険を切り替えることによるデメリットや注意点
・社保サービスに加入することによるリスク


にフォーカスして
それぞれ一つずつ解説していきますね。

【健康保険の切り替えによるデメリットや注意点】
1.国民年金基金と付加年金は
     脱退しなくてはいけなくなる
2.iDeCoの掛金上限額が減る
3.社会保険料控除が減る

4.国保と年金を免除してる人は安くならないかも
5.小規模企業共済に加入できない可能性がある
6.情報収集、リサーチ業務や振込作業の手間が増える


1.国民年金基金と付加年金は脱退しなくてはいけなくなる

まず、国民年金基金や付加年金は加入対象外となるため脱退しなくてはいけなくなります。


どういうことか?脱退の話の前に、国民年金の制度について少しだけ説明しておくと、

国民年金の加入者は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類に分けられ、その種別により加入時の届出方法や国民年金保険料を支払う方法が異なります。


▶第1号被保険者
→個人事業主やフリーランス、フリーターなど
▶第2号被保険者
→会社員(役員)や公務員
▶第3号被保険者
→2号の扶養に入っている人

一般的に個人事業主は第1号に該当するのですが、社会保険サービスに加入すると役員や従業員という立場になるので、第2号被保険者へと切り替わります。

国民年金基金や付加年金の加入者は、「第1号被保険者であること」という条件があるため、もし加入している人がいれば脱退しなくてはいけなくなるのです。


ただ、考え方としてはデメリットばかりと捉えなくても大丈夫
第2号の区分に切り替われば、必然的に厚生年金の加入になります。
そうなると、将来受け取る年金受給額は多くなりますし保障内容も手厚くなることから、国民年金基金や付加年金を脱退したからと言って悪いことばかりとも限りません。

2.iDeCoの掛金上限額が減る 

iDeCoも先ほど説明した加入区分が変わってしまうことから、掛金上限が減額になる点には注意が必要です。

▶第1号被保険者→個人事業主やフリーランス、フリーターなど
▶第2号被保険者→会社員や公務員
▶第3号被保険者→2号の扶養に入っている人

第1号であれば掛金の上限額が68,000円なのですが、第2号になると上限額が23,000円までとなります。

つまり、社会保険サービスに加入すると1号⇒2号に変わるため、掛金の上限額が減ってしまうんですよね。

iDeCoに節税対策目的で加入していた人は節税効果が薄れることになってしまいます。

なのでこちらの対策としては、小規模企業共済に加入し所得控除を増やすことをおすすめします。

将来のお金を備えながら節税になりますので...!
▶小規模企業共済の関連記事はコチラ

ただし注意点もあるのでそこは、5.で詳しく説明しますね。


3.社会保険料控除が減る

社会保険サービスは、国保料と年金の節税効果は高いものの、その反面、別の税金が上がってしまう可能性があるためその点にも気を付けなければいけません。


社保サービスに加入すると、当たり前ですが国保料と年金の支払額が減るのでその年の所得控除が減ります。
っということは、前年と同じ所得であれば所得控除が減ってしまい、所得税や住民税が上がってしまうのです。


この時の対策も先ほど同様、小規模企業共済やイデコに加入し将来のお金を備えつつ所得控除を増やすことをおすすめします。


4.国保と年金を免除している人は安くならないかも

国民健康保険と国民年金がどうしても払えない場合は、免除申請を認められることがあります。
このようなケースでは、社会保険サービスに加入しても保険料は安くならないので注意が必要です。

また免除期間中は、今の支払いは免除されるものの将来の年金受給額に関しては増えません。なので将来受取る年金を増やしたい方は、社会保険サービスに加入したほうが厚生年金に加入できますし安心かもしれませんね。


5.小規模企業共済に加入できない可能性がある

小規模企業共済は、個人事業主のための退職金制度です。
この共済の加入の条件は、外部から給与をもらっている場合加入の対象外という記載があります。

もともと小規模企業共済に加入している場合は、問題なく加入の継続が認められていますが、新規でのご加入は厳しいかもしれません。

▶加入を検討中の方はコチラ

ただ、どうしても新規で加入したい場合、その方の状況などで異なる「例外」もあり得ますので直接「中小機構」に問い合わせることをおすすめします。


6.業務内容や振込作業の手間が少しだけ増える

これは、少し番外編にはなりますが…「ソロ・コンシェルジュの場合のデメリット」という観点で簡単にご紹介させてくださいね。

っというのも、社会保険サービスは弊社だけではなく、複数の会社がありお仕事内容が異なるからです!

1.情報収集、リサーチ業務活動
2.振込み作業

ソロ・コンシェルジュでは、中小事業主や個人事業主への経営や労務コンサルティングをメインにサービス提供をしておりますが、一部コンテンツの制作と販売もしております。

皆さまには、そのコンテンツ制作のための情報収集やリサーチをしてもらう活動をしてもらいます。

と言いましても、何も難しいことはありません!

月に一回、勤怠表を提出していただくのですが、そこに皆さまがこれまでに得た情報などを記載してご報告していただくのみです!


また、毎月49,500円のサービス会費を支払ってもらいますが、この時だけは振込の手間がかかるのでご留意くださいませ。



ソロ・コンシェルジュ加入によるリスク

「ソロ・コンシェルジュのデメリットは分かったけど、リスクとかはないの?法改正があったらどうなる?」
これまた、このような質問もいただくので回答させていただきます!

▶関連記事


リスクの面を考えてはみたのですが…
結論、これといったリスクは正直ありません。

しいて言うなら、

法律の改正があった時は、国民健康保険に切り替えなくてはいけなくなるということ。


言うならば、再度手続きのし直しが面倒くさいということくらいでしょうか。


あとは、リスクとは少しニュアンスが異なりますが…。法律の穴をついた少しずるいサービスではあるので、「モラルに反する」といった気持ちの面でマイナスに捉える方には合わないでしょう。

「自分さえよければいいのか」といった声も十分に分かりますので、今のままで生活ができるのならその判断の方が正しい気もします。

とはいえ、マイクロ法人は弁護士や医者、税理士など様々な方が利用しています。
結局、知識がある人は「自分で言わない・周りから見えない」だけで賢く節税しているんですよね。

マイクロ法人と弊社のような社会保険サービスは、どちらも同じような仕組み。自分で会社を作るか、そういった会社に所属するかの紙一重の違いです。

自分で会社を作るのが難しいのであれば、今の法律の間だけでも社会保険サービスに加入して、手元資金を手厚くしておくことが自分や家族の将来のためにも賢い選択かと僕は思っています。

来年もずっと事業が好調のままとは限りませんので。


まとめ

今回は、社会保険サービスに加入することによるデメリットやリスクについて解説してみました。

1.国民年金基金と付加年金は脱退になる
2.iDeCoの掛金上限額が減る
3.社会保険料控除が減る
4.国保と年金を免除している人は安くならないかも
5.小規模企業共済に加入できない可能性
6.情報収集、リサーチ業務や振り込み作業の手間が増える

社会保険サービスは国保や年金が安くなるものの、所得控除の減少により他の税金が上がることが予想されます。その他のデメリットや注意点、リスクについてもしっかり把握しておきましょう。


将来のお金を確保しつつ節税したいのであれば、ほかの制度をうまく組み合わせて総合的に見て判断してみて下さいね。



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