ソロ・コンシェルジュ加入前に小規模企業共済に加入したい方へ
ども、ビビ大木です!
弊社、ソロ・コンシェルジュに加入すると、新規での小規模企業共済の加入ができなくなる可能性があります。
公式サイトによると、小規模企業共済への加入の条件は「外部(ソロ・コンシェルジュ)から給与をもらっている場合加入の対象外」という記載があるんですよね。
そこで今回は、ソロ・コンシェルジュ加入前に小規模企業共済に加入したい方向けに、おすすめの手順やその流れを解説します!
僕はこんな人間です↓
おすすめの手順
すでに小規模企業共済に加入している方は問題ありませんが、これからソロ・コンシェルジュと小規模企業共済、どちらにも加入しようとしている方は、以下の手順がおすすめです。
▶小規模企業共済のデメリットはこちら
1.小規模企業共済に加入する
まず、小規模企業共済への加入のお申し込みをしましょう。
中小機構では2023年9月以降、オンラインからのお申し込みをスタートさせています。
ただし、いくつか要件がある↓みたいなので、詳しくは公式サイトよりお問い合わせください。
通常、加入お申し込みから30~40日程度で『共済手帳』および『加入者のしおり及び約款』が中小機構から届くみたいです。
2.ソロ・コンシェルジュへのお申込み
小規模企業共済への加入が完了したら、ソロ・コンシェルジュへのお申し込みをしましょう!
入力の仕方が分からない方は、以下の記事を参考にお願いします!
3.《番外編》確定申告時に1と2の申告をする
番外編にはなりますが、おまけ程度で記載しておきます。
小規模企業共済の掛け金は、全額所得控除になります。
10月~年末にかけて「小規模企業共済等掛金控除」というハガキが届くはずなので、ハガキは捨てないように大事に保管しておきましょう。
1月~12月に払った掛金の額を確定申告時に申告します。
また、ソロ・コンシェルジュから受け取った給与も、確定申告時に申告しましょう。(弊社から年末~年始にかけて源泉徴収票をお渡しします!)
ソロ・コンシェルジュから受け取った給与は、給与所得控除と相殺され0になるので、税金がかかりません。(非課税の給与を受け取れているということ💡)
ソロ・コンシェルジュが天引きして、皆さんの代わりに納めた社会保険料に関しても社会保険料控除の適用となります。所得控除が多いほど税金も安くなりますので、必ず申告しましょうね。
ちなみに、ソロ・コンシェルジュへのサービス会費は「支払い手数料」として経費計上が可能です。
ご不明な場合は、税理士さんや税務署など専門家に相談すると確実でしょう。
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短時間勤務でも正社員になれるワケ