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【マイクロ法人で国保が安くなる?】しくみや注意点を詳しく解説します


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突然ですが、国民健康保険料の上限が3年連続で引き上げられていることをご存じでしょうか。高額な国保料に悩んでいる個人事業主やフリーランスの方は少なくないでしょう。


そんな方におすすめの節税対策が「マイクロ法人」の設立です。



マイクロ法人とは、個人事業主が節税や社会保険料の削減を目的に、小規模な法人(主に株式会社)を設立し、個人事業と法人のかけもちをしながら1人で事業を行う手法のことを指します。


マイクロ法人を設立することでさまざまなメリットがありますが、特に国民健康保険料の削減を目的に使われることが多いです。


一体、どのようなしくみなのか?
今回は、近年話題のマイクロ法人をテーマに深掘りして解説したいと思います!





僕はこんな人間です↓


マイクロ法人の基本的な仕組み

個人事業主がマイクロ法人を設立する際は、個人事業を法人成りさせること……ではなく
主に2つのパターンに分かれます。

【パターン1】
個人事業主として複数やっていた事業の一部を法人化して、個人事業×マイクロ法人となる

【パターン2】
個人事業主として継続しつつ、新しい事業をマイクロ法人として立ち上げ、個人事業×マイクロ法人となる

個人事業主として本業をやりつつ、小さい法人も同時進行で経営することになります。

流れとしては、以下のようなイメージです。


  1. 法人を設立
    個人事業主が自分で小規模な法人(例えば株式・合同会社)を設立します。

  2. 収益を法人に移行
    個人事業の収入を法人に移し、(パターン1のケース)法人から役員報酬を受け取る形にします。役員報酬は、個人事業主としての所得ではなく給与所得扱いになります。

  3. 社会保険に加入
    法人の役員になると、国民健康保険ではなく社会保険(健康保険・厚生年金)に加入でき、国保料を抑えられる場合があります。


このように、マイクロ法人を設立すると法人の方で健康保険(+厚生年金)に加入できるため、結果的に社会保険料が安くなる仕組みです。


メリット

マイクロ法人にすることで主に4つのメリットがあります。

1.国民健康保険料の削減←メイン
2.厚生年金への加入
3.節税効果
4.信用力が増す

一つずつ解説していきますね。


1.国民健康保険料の削減
先ほども説明しましたが、個人事業主が払う国民健康保険料は前年の所得に応じて計算されるため、所得が上がれば保険料も高額になります。マイクロ法人を作り、役員報酬を少額に設定することで保険料を抑えることができます。


2.厚生年金への加入
法人役員になることで厚生年金に加入でき、将来の年金額が増える可能性があります。国民年金に比べ、厚生年金の方が将来の受取額が多い傾向があります。


3.節税効果
法人税の税率は一律で、個人事業主の所得税の累進課税よりも低いことが多いです。また、法人にすれば、経費にできる範囲が広がるため、節税効果が期待できます。


4.社会的信用が増す
法人として活動することで、取引先や銀行からの信用が高まることがあります。これは特に事業拡大を考えるときにメリットとなるでしょう。



デメリット

マイクロ法人設立によるメリットは多いものの、一方で、デメリットにも気を付けなくてはいけません。

1.法人設立・維持のコスト
2.法人と個人の区別が面倒・大変
3.税務や法務の手続きが増える

詳しく見ていきましょう。


1.法人設立・維持のコスト
法人を設立するには登記費用や司法書士への報酬が必要です。また、毎年法人税や法人住民税の申告が必要となり、税理士に依頼する場合はその費用もかかります。赤字でも最低限の法人住民税(年間7万円程度)は支払う必要があるので、この点は知っておいた方が良いでしょう。


2.法人と個人の区別
法人と個人の口座や経理をしっかり区別
する必要があります。一人で管理をする場合は、混在しないようにきちんと管理しておく必要があるでしょう。これを適切に行わないと、税務署からの指摘やペナルティが発生することがあります。


3.税務や法務の手続きが増える
法人化すると、決算や税務申告がより複雑になり、個人事業主として行っていたシンプルな処理では済まなくなります。一般的には、専門家に依頼する必要が出てくることが多いです。

マイクロ法人設立時の注意点

マイクロ法人を設立する手続き自体は難しくありませんが、デメリットの他に注意点も存在します。

1.個人事業とマイクロ法人は全く異なるビジネス
2.自宅とは別に事務所を用意する必要がある
3.役員報酬の設定によっては社会保険料が安くならないことも


1.個人事業とマイクロ法人は全く異なるビジネス
マイクロ法人と個人事業の事業は、別にする必要
があります。これは、税務署が「所得を意図的に分散させているのではないか」「実質的に同じ事業であれば、一括して課税すべきではないか」と判断されるためです。リスクを回避するためにも、マイクロ法人と個人事業の事業は異なるビジネスにする必要があります。


2.自宅とは別に事務所を用意する必要がある
自宅と事務所が同じ住所の場合、ビジネスに関連する郵便物の受け取りや取引先との面談に際して問題が生じる可能性があります。信頼性にも影響を及ぼすため、マイクロ法人の事務所は自宅とは異なる住所に設ける方が望ましいでしょう。その際は、低コストで契約可能なバーチャルオフィスという手もあります^^

ちなみに、マンションにお住いの場合、事務所登録は規約によるNGなども考えられます。万が一自宅を事務所にする際は、大家さんや管理人に事前の確認をすることが大切です。


3.役員報酬の設定によっては社会保険料が安くならないことも
健康保険の保険料は役員報酬額(お給料)に応じて決まりますが、個人事業主の国民健康保険料に比べると必ずしも低いとは限りません。場合によっては、健康保険料の方が高くなることもあるので報酬額の設定に注意が必要です。


このように、マイクロ法人は効果的な節税手法ではありますが、導入する前に自分の収入規模やコストを慎重に計算し、税理士などの専門家に事前に相談したほうが良いと考えます。


マイクロ法人が適しているケース

マイクロ法人の仕組みや注意点が分かったところで、実際にはどのようなケースであればマイクロ法人に向いているのでしょうか。

簡単なケースをご紹介すると……


▶所得が一定以上ある個人事業主
で、扶養家族が多く、特に国民健康保険料が高くなっている人
▶経費が多いビジネスをしている人や、法人を通して経費をより多く活用したい人
▶将来的に法人化を考えているが、まずは小規模な形でスタートしたい人


このような方は、マイクロ法人設立することで比較的メリットを享受できるかもしれません。心当たりがある方は、まずは事前勉強をし専門家への相談から始めてみましょう。


まとめ

マイクロ法人は、国保料で悩む個人事業主にとって非常に有効な節税対策です。ただし、法人設立には膨大なコストや労力がかかります。また、専門的な知識も必要なため、自分の事業をやりながら同時進行で進めるのはかなりハードルが高いでしょう。

本当にやる価値があるのか?事前リサーチをしっかりし、本末転倒にならないように気をつけてくださいね^ ^


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