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【運送・配送業の方必見!】国保組合に加入できないフリーランスのための社会保険をご紹介

ども!ビビ大木です!▶インスタグラムはこちら


突然ですが、運送業や配送業の個人事業主の皆さん
国民健康保険料が高くて悩んでいませんか?


国保料の節税対策の一つとして「健康保険組合」の加入がありますが、地域や業種によって加入できない+情報も少ないことから、加入へのハードルが高いことが懸念されています。

さらに国保組合の注意点が、自分は加入できるのか分からない…といったとにかくややこしいという点です。

ヤフー知恵袋に、下のような質問がありました。

ちらほら回答があったのですが…蓋を開けてみれば、この回答者もどうやら間違っているんですよね。


添付されているリンクを飛んでみたのですが、法人向けの保険組合だったので、個人事業主は対象外なのです…。


法人向けの組合でした


このように、業種別の国保組合はかなりややこしい...。
「○○業種 国保組合」と表記されている場合、個人事業主向けの組合なのか企業などが加入する法人向けの組合なのか違いが分かりずらいのです。


…それでは組合も見つけられない運送・配送業の皆さんは、国保料の節税は諦めるしかないのでしょうか?

結論から言うと、ソロ・コンシェルジュという社会保険サービスに加入することで国保料を抑えられます!


国保料と年金が毎月44,000円に抑えられるほかにも、将来の年金受給額が増えとってもお得になるサービスがあるのです。

ということで本記事では、運送・配送業の方でも加入できる社会保険サービスについてご紹介します!
国保料と年金の固定費削減をしたい方は、ぜひ最後まで読んでくださいね。


僕はこんな人間です↓



運送・配送業でも加入できる社会保険サービス「ソロ・コンシェルジュ」とは

弊社ソロ・コンシェルジュは、運送・配送業やフリーランスに向けた高額な国民健康保険料を節約するためのサービスです。

ソロ・コンシェルジュに加入し、従業員になることで毎月の国保料と年金が44,000円に抑えられるといったシンプルな仕組みを採用しています。

仕組みや概要はこちらをご覧ください↓↓

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メリットをまとめると...

1.国保と年金で毎月の支払いが44,000円になる
2.個人事業主でも健康保険・厚生年金に加入できる
3.家族を扶養に入れることができる(条件あり)
4.福利厚生が充実している
5.お友達紹介手当がある
6.役員ではなく正社員として加入することができる

このように運送・配送業の方でも社会保険に加入できるだけでなく、様々な福利厚生を受けられるメリットがあります。


個人事業主として働きながら従業員としても働く?と思うかもしれませんが、本業にお仕事の支障が出るようなことは一切ありません。
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なぜ運送・配送業(個人事業主)でも社会保険に加入できるのか

通常、個人事業主は社会保険の適用事業所(健康保険・厚生年金保険)には該当しません。

社会保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)のことです。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。

つまり、個人事業主で従業員が5人以下の場合、社会保険には加入ができず「国民健康保険と国民年金に自分で加入する」ことになるんですよね。


そんな個人事業主が、社会保険に加入するための選択肢は以下2つ。
▶副業先で社会保険に加入する
▶法人化して社会保険に加入する
副業をすると、労働時間が増えることになりますし、国保料を節約するためだけに法人化をするのもどちらもハードルが高いですよね。

そんな方向けに作られた救済サービスがソロ・コンシェルジュです。
ソロ・コンシェルジュは、社会保険の適用事業所。
その従業員になることで、運送・配送業として働きながらでも社会保険に加入することが可能です。

また、「国民健康保険と社会保険で2重に加入することにならないのか?」という質問がよくありますが、どちらも所属している場合、今の法律では社会保険が優先されるので問題ありません。

ソロ・コンシェルジュへの加入によるデメリットは?

ソロ・コンシェルジュへの加入は個人事業主にとってメリットが多い一方、デメリットについても知っておく必要があります。

1.国保料と年金が安くなる⇒社会保険料控除が減る
2.新規で小規模企業共済に加入できない可能性がある
3.イデコの掛金が減る
4.国民年金基金は脱退する必要がある(加入している場合)
5.毎月のレポートが少し面倒

国民年金第1号被保険者から、社保サービスに加入することで第2号被保険者に切り替わります。その結果、イデコの上限額も変わるため、すでに加入されている方は変更の手続きも必要となってくるでしょう。

また国民年金基金は、任意で加入する個人事業主のための年金制度です。こちらもイデコと同様、第2号に変わるため国民年金基金は脱退しなくてはなりません。

それまで納付してきた掛金は、一時金や解約返戻金として戻ってくるわけではなく、将来年金として受給することになります。

この辺りは、加入のお申込みをされた際に再度お話をするので心配しなくて大丈夫です!

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ソロ・コンシェルジュに関するよくある質問は、以下の記事をご覧ください


国保料の見直しをして手元の現金を手厚くしておこう!

今回は、運送・配送業でも加入できる社会保険サービス「ソロ・コンシェルジュ」について解説しました

大切な時間を削って働きせっかく収入が増えたのに、納める国保料が増えてしまってはなんだかやるせないですよね。

人によっては家賃か!と思うくらい高額な保険料・・・毎月支払わなくてはいけないため生活を圧迫させているのも事実です。

しかし、国民健康保険は民間保険と違ってやめることができません。


であれば、知識をつけて賢く手元にお金を残していきたくありませんか?

独身の場合、国保と年金で合わせて33万円以上払っている人
夫婦お2人の場合、13万円以上払っている人

このような方は、国保を脱退し社会保険料の減額ができる可能性があります!



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少しでも固定費を下げたい方は、
今からコツコツと対策をしていきましょう。


「私は対象かな?」
「こんな質問しちゃっていいのかな…」


そのような方でも問題ありません^ ^🎵
弊社が全力でお手伝いさせていただきますよ。



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