【一人親方必見】建設国保に加入できないフリーランスのための社会保険
ども!ビビ大木です!
収入が高い個人事業主の国保対策に「建設国保への加入」が挙げられます。
しかし、建設国保にはいくつかの条件があり、加入したくても加入できないケースがあると言われていますね。
…それでは、一人親方の国保料の節約は諦めるしかないのでしょうか?
結論、一人親方でもソロ・コンシェルジュという社会保険サービスに加入することで国保料を抑えられます!国保料と年金が毎月44,000円に抑えられるほかにも、将来の年金受給額が増えとってもお得になるサービスがあるのです。
ということで本記事では、一人親方の建設業でも加入できる社会保険サービスについてご紹介します!
国保料と年金の固定費削減をしたい方は、ぜひ最後まで読んでくださいね。
僕はこんな人間です↓
一人親方でも加入できる社会保険サービス「ソロ・コンシェルジュ」とは
弊社ソロ・コンシェルジュは、一人親方やフリーランスに向けた高額な国民健康保険料を節約・見直しするためのサービスです。
ソロ・コンシェルジュに加入し、従業員になることで毎月の国保料と年金が44,000円に抑えられるといったシンプルな仕組みを採用しています。
仕組みや概要はこちらをご覧ください↓↓
メリットをまとめると...
このように一人親方でも社会保険に加入できるだけでなく、様々な福利厚生が受けられるメリットがあります。
なぜ一人親方(個人事業主)でも社会保険に加入できるのか
通常、一人親方は個人事業主になるので、社会保険の適用事業所(健康保険・厚生年金保険)には該当しません。
社会保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)のことです。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。
つまり、一人親方で従業員が5人以下の場合、社会保険には加入ができず「国民健康保険と国民年金に自分で加入する」ことになるんですよね。
そんな一人親方が、社会保険に加入するための選択肢は以下2つ。
▶副業先で社会保険に加入する
▶法人化して社会保険に加入する
副業をすると、労働時間が増えることになりますし、国保料を節約するためだけに法人化をするのもどちらもハードルが高いですよね。
そんな方向けに作られた救済サービスがソロ・コンシェルジュです。
ソロ・コンシェルジュは、社会保険の適用事業所。
その従業員になるということは、一人親方として働きながらでも社会保険に加入することが可能です。
また、「国民健康保険と社会保険で2重に加入することにならないのか?」という質問がよくありますが、どちらも所属している場合、今の法律では社会保険が優先されるので問題ありません。
ソロ・コンシェルジュへの加入によるデメリットは?
ソロ・コンシェルジュへの加入は一人親方にとってメリットが多い一方、デメリットについても知っておく必要があります。
国民年金第1号被保険者から、社保サービスに加入することで第2号被保険者に切り替わります。その結果、イデコの上限額も変わるため、すでに加入されている方は変更の手続きも必要となってくるでしょう。
また国民年金基金は、任意で加入する個人事業主のための年金制度です。こちらもイデコと同様、第2号に変わるため国民年金基金は脱退しなくてはなりません。
それまで納付してきた掛金は、一時金や解約返戻金として戻ってくるわけではなく、将来年金として受給することになります。
この辺りは、加入のお申込みをされた際に再度お話をするので心配しなくて大丈夫です!
その他のよくある質問に関しては、以下の記事をご覧くださいませ
国保料の見直しをして手元の現金を手厚くしておこう!
今回は、一人親方でも加入できる社会保険サービス「ソロ・コンシェルジュ」について解説しました!
大切な時間を削って働きせっかく収入が増えたのに、納める国保料が増えてしまってはなんだかやるせないですよね。
人によっては家賃か!と思うくらい高額な保険料・・・毎月支払わなくてはいけないため生活を圧迫させているのも事実です。
しかし、国民健康保険は民間保険と違ってやめることができません。
であれば、知識をつけて賢く手元にお金を残していきたくありませんか?
このような方は、国保を脱退し社会保険料の減額ができる可能性があります!
少しでも固定費を下げたい方は、
今からコツコツと対策をしていきましょう。
「私は対象かな?」
「こんな質問しちゃっていいのかな…」
そのような方でも問題ありません^ ^🎵
弊社が全力でお手伝いさせていただきますよ。
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