個人事業の開業届
大阪の船場にある
設立して50年を迎えるデザイン会社。
オリンピックのウエアデザインもされたそう。
その会社を立ち上げた社長と、後継者の女性が来社されました。
「一代でこの会社は終えたいと思う。
ただ、今の仕事が続く可能性が大きいので、
彼女が引き継ぐこととなった。
とても優秀な、私の右腕だから。
仕事の規模が小さくなるので、会社として続けるより、
彼女の個人事業としてやろうと考えている。
彼女一人に、会社を渡すより、
個人事業としてやってもらい、私は補佐する。
税金面で考えても
そちらの方が得になる面が多いのは分かったから。
そのために、バーチャルオフィスを検討している。
話しを伺いたい」とのお話でした。
いろんなお話の中で、
「個人事業主としてやる場合、
開業届はどこに出すのか?
住所地か?
それとも、ここ(大阪市中央区道修町)を管轄している
東税務署なのか?」
そして
「ここ(うちのバーチャルオフィス)を利用する場合、
なにか問題があるのでしょうか?」
開業届への質問に対し、即答できなかったのですが
彼等が帰った後、すぐに国税庁に電話しました。
回答は以下の通りです。
●開業届は、住んでいる住所を管轄してる税務署へ提出
●業務を別の場所で行うことは可能。
その場合、開業届の「納税地」の下の欄
「上記以外の住所地・事業所等」に
バーチャルオフィスの住所を記載すれば問題ない。
開業届に関する国税庁のホームページです
最近、自宅の住所を表に出したくない女性の話を多く聞きます。
防犯上、私はそれをお勧めしています。