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個人事業の開業届

大阪の船場にある

設立して50年を迎えるデザイン会社。

オリンピックのウエアデザインもされたそう。

その会社を立ち上げた社長と、後継者の女性が来社されました。


「一代でこの会社は終えたいと思う。

ただ、今の仕事が続く可能性が大きいので、

彼女が引き継ぐこととなった。

とても優秀な、私の右腕だから。


仕事の規模が小さくなるので、会社として続けるより、

彼女の個人事業としてやろうと考えている。

彼女一人に、会社を渡すより、

個人事業としてやってもらい、私は補佐する。

税金面で考えても

そちらの方が得になる面が多いのは分かったから。


そのために、バーチャルオフィスを検討している。

話しを伺いたい」とのお話でした。


いろんなお話の中で、

「個人事業主としてやる場合、

開業届はどこに出すのか?

住所地か?

それとも、ここ(大阪市中央区道修町)を管轄している

東税務署なのか?」


そして

「ここ(うちのバーチャルオフィス)を利用する場合、

なにか問題があるのでしょうか?」


開業届への質問に対し、即答できなかったのですが

彼等が帰った後、すぐに国税庁に電話しました。


回答は以下の通りです。

●開業届は、住んでいる住所を管轄してる税務署へ提出

●業務を別の場所で行うことは可能。

その場合、開業届の「納税地」の下の欄

「上記以外の住所地・事業所等」に

バーチャルオフィスの住所を記載すれば問題ない。


開業届に関する国税庁のホームページです

2019.12.6★個人事業の開業・廃業等届出書


最近、自宅の住所を表に出したくない女性の話を多く聞きます。

防犯上、私はそれをお勧めしています。


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