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「自立準備ホーム」と「福祉サービス事業所」の接点

「自立準備ホーム」は刑務所出所者の短期受け入れ先のひとつである。
利用者に対し就労や自立に向けた支援を行い、一定期間の後に利用者はアパートなどに地域移行する。
法務省管轄の施設だが、運営主体は趣旨に賛同したNPO法人などである。

(※似た名前の施設に「自立援助ホーム」があるが、こちらはなんらかの理由で家庭にいられなくなり、 働かざるを得なくなった原則として15歳から20歳まで (状況によって22歳まで) の子どもたちに暮らしの場を与える施設である。)

自立準備ホームの数は少なく、拡充をはかるため、令和3年9月に法務省は厚労省と協議して下記事務連絡を発行した。

福祉サービス事業所等(養護老人ホーム、認知症グループホーム、障害者グループホーム等)は、保護観察所に自立準備ホームとして登録した上で、刑務所出所者等を受け入れることが可能。
対象者の受け入れは、定員に空きがある場合において、本来事業に支障を及ぼさない範囲で行う。

法務省事務連絡「自立準備ホームの開拓に係る参考事項について」(R3.9.17)
 

また、厚労省も上記事務連絡と連動して事務連絡を福祉サービス事業所に発出した。

例えば、10室持っている厚労省所轄の障害者または高齢者グループホームが、そのうち数室を法務省所轄の自立準備ホームとして運用することを可能にした、いうことだ。
実際にこの事務連絡を適用していると謳っている福祉サービス事業所もある。私の兄が入居出来そうな障害者グループホームもそのひとつである。

高齢者、障害者、そして刑務所を出所するも行き場のない者。
制度として、ともに暮らすことがあり得る。








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