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これから「社労士その他登録」制度を解明します

社会保険労務士(その他登録)のそうしおです。タイトルにある通り、この制度を解明していきたいと考えています。
この記事は、それに至った経緯と今後の活動について記します。



謎の存在である「その他登録社労士」

試験合格後から、私は「その他登録」を検討していたわけですが、
この制度は調べれば調べるほど、何がなんだか訳が分からない制度だなと感じました。
HPや本で調べたり、問い合わせしたり、いろいろな人に聞いたりしてみました。連合会、開業社労士、その他登録社労士、資格学校、社労士県会の独自見解など。驚くのは、その意見が十人十色であること。

・社労士と名乗ることができる
・ 社労士会の研修等に参加できること
・社労士特有の業務はできないこと
これらは調べれば、誰でもわかります。

しかし、それ以外のことは何が正しくて、正しくないかもわからない
SNSみても、「その他登録社労士、調べたけどよくわからなかった。」のオンパレード。
実際にその他登録をした社労士自身も、挨拶文に「社労士として職場でお客さんの年金相談、頑張ります!」って書いてある一方で、ある県会HPでは「その他登録者は名乗って3号業務はできない」とあります。
解釈も人それぞれ、法律の国家資格なのに摩訶不思議です。
それくらい、その他登録なんて不必要な制度、関心もない制度ってところが本音かもしれません。
だからこそ、私は「せっかく合格したし、その他登録を実体験してみて、この不気味な制度を解明しよう!」とそう決めました。

1年以上かけて、この制度をできるだけ明らかにします。これから社労士試験を受験する方や、合格しているけど未登録の方へのサポートになりうると思います。この活動によって、社労士制度からその他登録を発展させたい。いわゆるその他社労士を増やす活動です。
そして、この活動の最終到達点は「社労士法にその他登録を明文化すること」です。それくらい、その他登録が定着した社労士制度は、独自の士業制度として、社労士法第一条の目的の「あるべき姿」により近づけると考えています。

その他社労士の人数は?

社労士連合会は、「勤務等」の人数は公表していますが、内訳として「その他登録」者数を明らかにしていません。
法律上明文化されていないので、当たり前かもしれませんが・・。

結論、全国に約4,500人ほど存在すると思われます。
データの根拠は、各地方厚生局の事業年報です。その他登録の人数について記載がある厚生局があります(一切記載がない厚生局もあります)。
関東信越厚生局の最新データによると、管轄内の社労士は20,600人で(データが不明確な群馬県は除く)、そのうち2,356人がその他登録です。割合でいえば11.4%です。
同様に四国厚生支局内は社労士1,017人のうち、その他は95人、9.3%です。
同様に東海北陸は令和3年のデータですが、12.5%です。
ここでは割愛しますが、ほかの地域をみても、約1割がその他登録と推測されます。社労士白書2024によると、2024年3月31日現在の登録者数は45,386人。その約1割と推測すると、約4,500人ものその他登録の社労士が全国に生息している。想像より多い人数で、ワクワクしますね(変)。

これからの調査項目は

登録者数だけは推測できたわけですが、解明するには、知りたいことが山ほどあります。
今思い浮かぶのは、列挙すると以下です。

①その他登録制度の意義や歴史など
②法令上の根拠、連合会の公式見解
③その他登録者の属性や登録動機、逆に登録抹消動機
(年齢、性別、職歴、登録に至った経緯、活動内容、働き方、収入など)
④他士業制度との比較
⑤その他登録者ができること・できないこと
⑥その他登録のメリット・デメリット
⑦その他登録の展望、キャリアとしての活用
⑧各県会の登録者数の乖離要因(会費、活動内容などから)

一冊の本が書けそうなボリュームです(笑)。
これから、頑張ってみます。今後、「社労士法詳解」という本は必ずゲットしなければならない。ほかの文献も読み漁り調べていきます。場合によってインタビューやネット調査を行います。
このニッチすぎる趣味に共感いただける方は、スキやフォローいただければと思います。

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