傍聴記録18 大麻所持の即決裁判

今回は大麻の即決裁判です。

2016年10月18日(火)
前田海斗
平成28年(わ)第xxxx号 
大麻取締法違反 新件
xxx号法廷 裁判官:真島泰崇 書記官:林 浩之 検察官:渡辺陽二

裁判官「それでは開廷しますので、被告人は証言台の前に立ってください。」
被告人「はい。」
裁判官「名前は何といいますか?」
被告人「前田海斗と申します。」
裁判官「生年月日はいつですか?」
被告人「昭和60年8月17日です。」
裁判官「本籍はどこですか?」
被告人「東京都世田谷区西烏山5-17」
裁判官「現在、保釈中ということですが、住所はどこですか?」
被告人「東京都世田谷区西烏山5-17-3 グラッチェ211号室」
裁判官「仕事は何をしていますか?」
被告人「土木作業員です。」

裁判官「被告人は、起訴状は受け取っていますね?」
被告人「はい。」
裁判官「まずは検察官に、それを読んでもらいますので、よく聞いていてくださいね。では、どうぞ。」

検察官「はい。公訴事実。被告人は、みだりに、平成28年9月14日、東京都世田谷区西烏山5-17-3 グラッチェ211号室、被告人方において、大麻である、乾燥植物片5.49グラムを所持したものである。罪名および罰条、大麻取締法違反、同法24条の2第1項。以上につき、審理をお願いいたします。」

裁判官「いま読まれた事実について、これから審理をしていきます。被告人には黙秘権が保障されているので、これから、色々質問されると思いますが、最初から最後まで、ずっと黙っていてもいいし、ひとつひとつの質問に対して、その質問には答えたくない。という対応しても構いません。ずっと黙っていたからといって、あなたが不利益に扱われることがないというのが、黙秘権となります。もちろん質問されたことに対して、自由に答える事もできますが、被告人が、この法廷で話した内容は、有利不利を問わず、この裁判の証拠となります。わかりましたか?」

被告人「はい。」

裁判官「それを前提に尋ねますが、いま読まれた事実の中で、どこか違うところはありますか?」

被告人「いえ、間違いありません。」
裁判官「この件で、有罪と処罰されても、異議はないということでいいですか?」
被告人「はい。」
裁判官「弁護人、ご意見はいかがでしょうか?」
弁護人「被告人と同意見でございます。」
裁判官「被告人は、元の席に戻って、座っていてください。」
被告人「はい。」

裁判官「本件については、即決裁判手続きによって、審理を進めることとします。事案の内容、証拠の内容を取り調べるとして、特に警察官請求証拠に対して、弁護人のほうで、異議はないということでいいですか?」
弁護人「はい。異議はございません。」

裁判官「では証拠のむね、簡単に要旨を告げてください。」

検察官「事案および証拠の内容等の順番で説明します。第1、身上前科等については、記載のとおりです。記載の乙1号証の文を読みますと、3年半前から、今の住居地で、交際相手と同棲している。これまで1度も結婚した事はないが、この同棲相手とは、結婚も考えている。ということです。仕事については、1年前の7月から、会社勤めで、土木作業員として働いて、現在に至る。ということです。また前科前歴については、警察に逮捕されたことはないというのが、乙1号証の内容です。乙3号証も身上関係ですが、内容については、起訴状記載の生年月日、戸籍等明らかにするものです。犯行状況等について、これも犯行状況を明らかにした、乙2号証から、該当部分を読み上げますと、平成21年頃から大麻を使用し始めた。ヒップホップ系のクラブで、知らないお客さんと思われる人から勧められた。などということが、きっかけ。多いときで週6日、1日に3回という頻度で使っていた時もあった。捕まるまでに、大麻をもらったり買ったことが、約30回以上あり、その大麻を何回かに分けて使用。少なくとも100回位は使用した。ということ。今回9月14日、自宅で大麻を所持していたことは間違いない。クローゼットに隠して持っていた。捕まった約2ヶ月前に、ヒップホップ系のクラブで、ラッパー系の男から、1袋3万円で買った。10回くらい使用し、その残りを、私が使う為に持っていた。などというのが、乙2号証の内容です。それから、発覚の経緯、3番のところですが、現行犯人逮捕手続き書。甲1号証を読みますと、平成28年11月16日、捜索差押許可状に基づいて、被告人方を捜索したところ、被告人が、大麻があるということで、乾燥植物片を出した。その後、試験を実施したところ、大麻の陽性反応が認められた為、平成28年9月14日、東京都世田谷区西烏山5-17-3 グラッチェ211号室、被告人方居室内で、被告人を現行犯人逮捕したという事実です。甲2号証、この大麻である乾燥植物片、それからパイプなどを押収した手続きに関する、捜索差押調書。甲3号証は、乾燥植物片を鑑定嘱託書。甲4号証は、その鑑定結果を記載した鑑定書です。試料である乾燥植物片が大麻と認められること、試料の重量が、5.49グラムであったこと。これが鑑定結果として記載されています。甲5号証は、証拠物の大麻です。後に被告人に示します。また甲6号証は、この時に押収した、乾燥植物片や、パイプの形状などを、写真によって、明らかにしたものです。」

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