傍聴記録20 少年時前歴あり大麻即決裁判
さいたま地裁
2017年7月18日(火) xxx号法廷 15:00-15:50
青木哲也
平成29年(わ)第xxx号 大麻取締法違反 新件
裁判官:吉武憲司 書記官:瀬野輝 検察官:奈良大吾 弁護人:原田秀雄
裁判官「はい。それでは開廷します。では被告人は証言台の前に立って、こちらを向いて立ってください。名前をなんといいますか?」
被告人「青木哲也です。」
裁判官「はい。生年月日はいつですか?」
被告人「平成7年8月22日です。」
裁判官「起訴状は受け取っていますね?」
被告人「はい。」
裁判官「はい。そこにあなたの本籍地が書かれていたと思いますけれども、それを見て間違っているところ等はありましたか?」
被告人「ないです。」
裁判官「起訴状では住居については不定とありますけれども、それでよろしいですか?」
被告人「はい。」
裁判官「職業はどうなりますか?」
被告人「・・・。」
裁判官「起訴状では無職となっていますが、それでよろしいですか?」
被告人「はい。」
裁判官「はい。それでは、これから、あなたに対する大麻取締法違反という事件の裁判を始めます。」
被告人「はい。」
裁判官「最初に検察官が起訴状を朗読しますから聞いていてください。では検察官どうぞ。」
検察官「はい。公訴事実。被告人は、みだりに平成29年5月6日、埼玉県さいたま市浦和区南高砂2丁目1番10号、浦和南警察署において、大麻である乾燥植物片約1.239グラムを所持したものである。罪名および罰条、大麻取締法違反、同法24条の2第1項。以上です。」
裁判官「はい。それではこれから、今読まれた事実についての審理を始めます。審理に先立って、あなたに注意しておきますけれども、あなたには黙秘権という権利があります。したがって、この法廷ではずっと黙っていても構わないし、質問に対して答えたくない時は、答えを拒むのも構いません。それによって不利な扱いはありません。また、あなたがこの法廷で話をした事は、その内容があなたにとって、有利である等、不利である等問わず、証拠となりますから、その事を頭に入れて話をするようにしてください。わかりましたか?」
被告人「はい。」
裁判官「そのうえで尋ねますけれども、ただいま検察官が読み上げた公訴事実の内容について、どこか間違っているところはありますか?」
被告人「ないです。」
裁判官「間違いないですか?」
被告人「はい。」
裁判官「はい。では元の席に戻って座っていてください。」
被告人「はい。」
裁判官「それでは公訴事実についての弁護人のご意見をお伺いします。」
弁護人「はい。被告人と同様、認めます。」
裁判官「はい。では、証拠調べの手続きに入ります。最初に検察官が証拠により証明しようとする事実を述べますので、被告人は聞いていてください。では検察官、冒頭陳述と証拠の請求をしてください。」
検察官「はい。それでは証拠により証明しようとする事実についてを述べます。まず被告人の身上経歴の概要ですが、被告人は滋賀県大津市内で生まれました。高校を中退しており、その後建築作業等をしておりましたが、犯行当時は無断で欠勤を続けていた状況にありました。婚姻歴はありません。前科はありませんが、少年時代に詐欺による中等少年院送致歴等がございました。犯行状況についてですが、犯行状況は、公訴事実に記載のとおりであります。密売人から購入し、使用していた大麻を所持していたものです。本件は窃盗で現行犯人逮捕され、浦和南警察署で取り調べを受けていた際に、下着内に隠匿していた大麻が入ったビニール袋を床上に落とした事で発覚したものであります。その他情状等。以上の事実を証拠により証明する為、証拠等関係カード記載の各証拠の取り調べを請求いたします。」
裁判官「それでは検察官の請求の証拠についての弁護人のご意見をお伺いします。」
弁護人「書証については全て同意と、証拠物の取り調べについては異議はございません。」
裁判官「はい。それでは甲号証乙号証いずれも採用して取り調べる事にいたします。それでは検察官、要旨の告知をしてください。」
検察官「それでは証拠の要旨について、ご説明します。まず甲号証ですが、甲1号証は、領置経過に関する捜査報告書でございます。本件大麻の発見経緯や、その場所等が記載されています。場所については起訴状記載の住所の浦和南警察署の刑事課の第3取調室で、7つの乾燥植物片入りのビニール袋、いわゆる小物入れ、パイプ。取り調べを実施中、開始時点には、床上にそれらのブツはなかったところ、被告人の取り調べの中で、室内の机の下に、乾燥植物片7袋等を発見し、本件事件が発覚経過を明らかにしたものです。警察官が被告人に対して、何か落としたか?と聞きましたところ、当初は何が落ちているんですか?落ちているんなら俺のじゃないと述べた状況がありましたが、その後、「ああ、俺のマリファナだよ。これ見つかると更に20日長くなっちゃうじゃん」等の言動があった事等が記載されております。甲2号証は、本件発見時の取り調べ室の状況が報告された捜査報告書でございます。甲3号証は、本件大麻等の任意提出書。甲4号証は、それらの領置に関する領置調書でございます。甲5号証は、大麻各1袋でございます。後程、被告人に提示いたします。甲7号証は、本件領置にかかります大麻等の形状等に関する写真撮影報告書でございます。甲8号証、甲9号証が、領置にかかります大麻7袋在中の乾燥植物片の鑑定嘱託の事実に関する鑑定嘱託書。甲9号証が、その鑑定結果に関する鑑定書でございます。7点のうち2袋については微量であり、重量等が計測出来なかったこと、残り5袋について1つは0.75グラム、1つは0.461グラム、0.022グラム、0.001グラム、0.002グラムであった事、それらの植物片については鑑定済みであり、全量消費している事などが記載されております。甲10号証は本件大麻の特定に関する報告書でございます。植物片が全て確認された5袋のうち、押収品目録番号と本件領置番号、符合1、2、3の大麻についての合計が1.22グラムである事等が記載されています。甲号証は以上です。続いて乙号証ですが、乙第1号証は被告人の身上経歴に関する検察官調書でございます。概要は冒頭陳述で述べたとおりです。乙2号証が、本件犯行状況等に関する被告人の検察官調書でございます。今回持っていた大麻は、今年の5月上旬頃、都内の新宿歌舞伎町でキャッチ、つまり大麻を売ってくれた方に声をかけられ買ったものであった。今年3月頃に再び大麻を買って使うようになった。5月上旬頃に買った大麻は約5グラムで値段は3万円だった。今回発見された大麻は、使った残りの大麻であったといった状況等が述べられております。また窃盗事件で現行犯人逮捕され、浦和南警察署に連れて行かれた際、当初は大麻をパンツの中に入れていた事、その後、パンツの中から出して床に落とし、自分の机の向こう側の床に足で移動させた等が述べられております。乙3号証は、被告人の身上経歴関係に関する戸籍謄本。乙4号証が、被告人の前歴関係に関する犯歴照会結果報告書でございます。以上です。」
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