すっとこどっこいな行政
都内○○市役所から昨日封書が届きました。A4三枚の手紙が入っています。1枚目は送付状となっていて、発行された日時が2021年9月21日と冒頭に書かれています。もちろん私が8月に新型コロナ感染症に罹患した関係の書類であることは開封前からピンときました。
ひとつ、先日に詳しく闘病時の記録を記したときに書き忘れたことがあります。保健所から自宅療養の解除が言われた翌日に、発熱外来で訪れた内科へ行きました。最初のPCR検査の段取りを付けてくれたところで、その後陽性結果を電話で伝えた際に発生する「診療費」を精算しなければならないことと、直後はまだ後遺症が重く、何か効く薬を出して欲しかったのと、現状を検査して欲しかったという理由からです。
血液検査を行っていた間、ベテランの看護師さんが、このようなことを話してくれました。コロナ感染の期間にかかった医療費は市が負担してくれることになっている、とのことです。その方も、ある患者さんが、申請するための証明を、会計時に求められたときに初めて知ったようです。
私の場合は、すでに該当となる期間を過ぎていますが、そう言えばオンライン診療を受け、1910円の請求が、今月分の決済に含まれています。後から請求が可能かどうかわからないし、調べるのも面倒で、この金額ならば戻らなくても別に構わないけれど、そうした制度について、書面一枚すら案内がありません。逆に言えば、信憑性は怪しいかも知れませんが。
話を元に戻して、昨日手にした市から届いた手紙は、内容物としては2枚有り、どちらも8月13日付けとなっています。1枚は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第27条第1項の規定により、下記のとおり消毒等の処置を命令します。」以下、項目の4として「措置を実施すべき期限又は期間」として「感染が確認されてから速やかに行うこと」と書かれています。
これ、命令します、って書いてあるけれど、6週間後に送って意味があるのでしょうか。市長の正式なハンコが突いてあります。恥ずかしいですよ。
もう1枚は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第18条第1項の規定により、下記のとおり通知します。」とあります。それに続き「医師からの届出内容」として表組みが有り、その内容は「当該者」として私の住所氏名、「類型」として「新型インフルエンザ等感染症」、「疾病名」は「新型コロナウイルス感染症患者」、「症状」に「発熱 咳 咳以外の急性呼吸器症状 全身倦怠感」、「初診年月日」を「2021年8月10日」、「診断年月日」を「2021年8月13日」、「診断方法」が「核酸増幅法による病原体遺伝子の検出」となっています。
そしてこの紙の命令は、就業制限の遵守です。就業制限として、略しながら続けますが業務として(1)接客業その他多数のものに接触する業務、期間として(2)病原体を保有しなくなるまでの期間とだけ書かれています。たいへんざっくりとした印象ですが、これに従わない場合に50万円以下の罰金が課せられると続きます。
これらは「決定」として通知され、一定の期限内に異議を申し立てることができます。
私は訳がわからなくなりました。いやぁ恥ずかしい。どうしてこんなことになるのでしょう。この地へ来て1年半ですが、ここが家であり、地元と思っています。結構、というかだいぶ気に入っているのですが、なんでしょう、この役に立たなさは。
療養中もしょうもないと思っていましたが、日本全国こんなもんだろうと諦めていました。国が愚かなのだと。家を出るな、家の周りを消毒しろ、仕事を控えろ、という通達は直ちに成されないと意味が無いと思いますが、ちゃんと係の人は9月21日に書面を作成し発送の作業を行っています。
「中の人」は、多少なりともやるせない気持ちで業務に携わったのでしょうか。しかし忙殺のあまり、その感覚も失われているのかも知れません。公務員さん達には、ちゃんとして、言いたくなる気持ちを抑えられません。悲しいです。