学校と感染症
今回のテーマは「学校と感染症」
感染症に関わる法律
学校保健安全法
第十九条 校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めると
ころにより、出席を停止させることができる。
第二十条 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
学校の新しい生活様式
三密の回避;密集・密接・密閉。
オンライン授業・ホームルームの導入。
登校日、分散登校。
その他
感染が不安で休む場合、欠席とはしないなどの柔軟な取り扱い。
消毒作業等による教員の負担増。
オンライン環境による学習機会の不平等。