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学校と感染症

今回のテーマは「学校と感染症」

感染症に関わる法律

 学校保健安全法 

第十九条 校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めると
ころにより、出席を停止させることができる。

第二十条 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

学校の新しい生活様式

 三密の回避;密集・密接・密閉。

 オンライン授業・ホームルームの導入。

 登校日、分散登校。


その他

 感染が不安で休む場合、欠席とはしないなどの柔軟な取り扱い。

 消毒作業等による教員の負担増。

 オンライン環境による学習機会の不平等。

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