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特定用途制限地域

こんにちわ。スマイル株式会社のNです。

昨日の記事で少しふれた”市街化区域”と”市街化調整区域”。
これらに分けている区域を都市計画区域と言います。

実は都市計画区域にはもう一つの区域があります。
それが”非線引き区域”です。
今日はその“非線引き区域”に関して少し書かせて頂きます。


非線引き区域の特徴は規制が緩いことです。
例えば、市街化区域なら1000㎡以上の建物は自治体から許可が必要ですが、非線引き区域は3000㎡までは許可不要です。

規制が緩いことで、無秩序な都市開発をされない為に建築制限をもうけたのが”特定用途制限地域”です。地域によって特定用途制限の種類が違いますので、制限も違います。各地域の特定用途制限地区の種類等は所在地の自治体ホームページや窓口にお問い合わせ下さい。

非線引き区域だからといって許可をとらずに建築等をして、特定用途制限地区だった場合は罰則もあるので要注意です。不動産屋さんが仲介等ではいってる場合は大丈夫かと思いますが、専門家を挟まずにやる場合はくれぐれもご注意を!

昨日の記事にも記載しましたが、自分の土地だからといって好き勝手にできるわけでは、ありません。理不尽と思うこともあるかもしれませんが、その地域の環境を壊さない為に必要なルールです。
とはいえ、手放したいのに手放せない土地をもっている人への救済措置も考えてほしいと思います。2024年を目途に不動産の登記義務化が施行されることにより不動産の処分に困る方は今後、増えてくるのではないかと思います。

その際に気をつけて頂きたいのが、太陽光発電の勧誘。もちろん悪い話しばかりでは、ありません。ただ、管理者は誰か、維持するのは誰か、辞めたい時に設備の撤去費用は?などいろいろと勘案して決めて頂きたいと思います。

また土地を活用してアパートを考えている方、には下記の記事を参考にしてください。年々サブリースを利用される方が増えてきているのでサブリースに関書かせて頂きました。

では、今日はこのへんで終わりにさせて頂きます。
質問等ありましたらお気軽にコメントください(^^)

今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました!



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