見出し画像

建築士事務所の設立

 建築士の資格で業務を行う場合、建築士事務所に所属するか、建築士事務所を設立するかしなければならない。建築士事務所は所管の都道府県知事による登録認定を受けることにより、はじめて業務を行うことができる。

建築士法
(登録)第二十三条
一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続きの代理(木造建築士又は木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに、一級建築士又は二級建築士を使用する者を除く。)にあっては、木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計等」という。)を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする。
3 第一項の登録の有効期間の満了後、引き続き、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとする者は、その建築士事務所について更新の登録を受けなければならない。

 他人の求めに応じ報酬を得て業務を行う場合には、都道府県知事から建築士事務所の登録を受けなければならない。
 登録の有効期限は5年間と定められており、引き続き業務を行う場合は、更新の登録を行う必要がある。

 登録申請は、建築士の情報と資格種別を登録申請書に記載し、建築士法施行規則第19条に定める添付書類を添付して、その建築士事務所の所在地を所轄する都道府県知事に対して提出することで行う。都道府県知事の指定を受けた指定事務所登録期間がある場合は、当該機関に対し提出されることとされ、建築士法第23条の2施行規則において、登録申請書をおよび添付書類の書式が定められている。

東京都建築士事務所協会の場合
申請受付場所
一般社団法人 東京都建築士事務所協会登録センター
電話03-5272-1069(直) FAX 03-5272-1071

手数料
一級建築士事務所登録手数料 18,500円
二級又は木造建築士事務所登録手数料 13,500円
録証明書発行手数料
(※新規・更新申請時に発送する登録通知書とは別の書類です。) 400円
※更新の申請は、登録満了日の2ヶ月前より受付をしております。

手引
登録案内:建築士事務所登録と変更等の手引き(PDF)
年次報告:設計等の業務に関する報告書の作成及び報告の手引き(PDF)

申請書様式・記載例
誓約書の書式改定について
建築士法施行規則等の一部改正に伴い、令和元年12月1日より誓約書様式の内容が一部変更となります。この日付以降は、旧誓約書様式の使用はできませんのでご注意下さい。
なお、新誓約書様式は下記11番よりダウンロードすることが可能です。

① 第5号書式(第一面):建築士事務所登録申請書(PDF)
② 建築士事務所登録申請書記載例(PDF)
③ 第5号書式(第二面):所属建築士名簿(第二面)(PDF)
④ 所属建築士名簿(第二面)記載例(PDF)
⑤  第5号書式(第三面):役員名簿(第三面)…法人のみ(PDF)
⑥ 役員名簿(第三面)…法人のみ 記載例(PDF)
⑦ 添付書類(イ): 業務概要書(PDF)
⑧ 業務概要書記載例(PDF)
⑨ 添付書類(ロ):略歴書(登録申請者)(管理建築士)(PDF)
⑩ 略歴書(登録申請者)(管理建築士)記載例(PDF)
⑪ 添付書類(ハ):誓約書(PDF)
⑫ 誓約書記載例(PDF)
⑬ 様式:建築士事務所登録事項変更届(PDF)
⑭ 建築士事務所登録事項変更届記載例(PDF)
⑮ 様式:所属建築士変更事項一覧表(PDF)
⑯ 所属建築士変更事項一覧表記載例(PDF)
⑰ 様式:役員変更事項一覧表(PDF)
⑱ 役員変更事項一覧表記載例(PDF)
⑲ 様式:建築士事務所廃業等届(PDF)
⑳ 建築士事務所廃業等届記載例(PDF)
㉑ 第7号の2書式:建築士法第24条の6の規定により閲覧に供する書類(PDF)
㉒ 建築士法第24条の6の規定により閲覧に供する書類記載例(PDF)
㉓ 第6号の2書式:建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書(PDF)
㉔ 建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書記載例(PDF)
㉕ 様式:登録証明書発行申請書25 様式 登録証明書発行申請書(PDF)

【重要】建築士法施行規則改正(令和3年1.1施行)に伴う建築士事務所登録申請書等の押印欄の削除について
 今般、押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令(令和2年国交省令第98号)の改正に伴い、建築士法施行規則(令和3年1.1施行)が改正され、登録申請書(第五号書式)等の押印の部分が削除となりました。このため、登録申請書書式や届出書式当について改正を行いました。
 令和3年1月1日の施行日以降、登録申請等を行う場合は、改正後の書式の使用をお願いいたします。

改正事項
1 登録申請関係書式の改正
・建築士事務所登録申請書 (第五号書式)の押印欄の削除
・略歴書(第六号書式 添付書類(ロ))の押印欄の削除
・誓約書(第六号書式 添付書類(ハ))の押印欄の削除

2 登録事項変更届及び廃業届書式の改正
・建築士事務所登録事項変更届の押印欄の削除
・廃業届の押印欄の削除

3 業務報告書書式の改正
・建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書 (第六号の2書式(第一面))の押印欄の削除

変更の届出・無登録業務の禁止
 建築士事務所の登録を受けた後に、重要事項の変更があった場合は2週間以内に、所属する建築士の変更があった場合は3ヶ月以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
 無登録で建築士が設計などを業として行うことや無登録で建築士を使用して設計などを業として行うことは禁止されており、違反すれば罰則の対象となる。


いいなと思ったら応援しよう!