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5月は「消費者月間」今年のテーマは?

消費者、事業者、行政が一体となって、消費者問題に関する啓発・教育等の事業を集中的に行う消費者月間
消費者庁では、毎年統一テーマを掲げ、各種の関連事業に取り組んでいます。

2021年統一テーマ

「“消費”で築く新しい日常」

新型コロナウイルス感染症の拡大を契機として、マスクを始めとする生活用品の買い占め、買いだめなどが発生しました。また、個人等による誤った風説や心理的に不安定な状態となっている消費者に付け込む悪質商法等により、合理的でない消費行動や新たな消費者被害が発生しています。
このような現状を踏まえ、「今だけ」「ここだけ」「自分だけ」の消費行動を控え、自分のことだけでなく社会全体のことを考えた消費行動が求められています。また、急速なデジタル化の進展に伴い情報が氾濫する中、新たな消費者被害を防止していくためには、行政による正確な情報発信等の取組に加え、消費者の自立と事業者の自主的取組の加速化など、消費者、事業者、行政が一体となって取組を進めることが重要です。
そこで、消費者一人一人が「新しい日常」において、より良い消費行動について考え、こうした社会情勢の変化に適切に対応することができるきっかけとなるよう令和3年度の消費者月間においては、「“消費”で築く新しい日常」を統一テーマとして掲げます。

令和3年度消費者月間統一テーマについて

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/gekkan/2021/

消費者月間とは?

※「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を記念しに、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。


消費者保護基本法/消費者基本法とは?
昭和30年代の高度成長に伴い、消費者問題が社会問題として顕在化したことを受け、1963年5月「消費者保護基本法」が制定されました。これは事業者を規制することで消費者を保護しようとするものでしたが、規制緩和や企業の不祥事の続出、消費者トラブルの急増など、消費者を取り巻く経済社会情勢が大きく変化したため、消費者の保護だけでなく自立支援が求められるようになり全面改正した「消費者基本法」が2004年6月に公布・施行されました。

消費者基本法は、消費者政策・行政の指針を規定する法律で、新たな理念規定を置き、消費者の権利の尊重と自立の支援を消費者政策の柱に据えたものです。

消費者と事業者の情報力格差、交渉力格差を明記し、消費者を支援することで自立を促す行政の姿勢を示しました。新たに消費者教育の充実や、消費者団体の役割を加え、消費者基本計画を策定することを国の責務としています。

参考:暮らしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報サイト 知るぽると


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*令和3年度消費者月間ポスター


令和3年度消費者月間に事業者が行う関連事業が紹介紹介されているので気になった方は下記リンクより。

消費者庁ページ
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/gekkan/2021/jigyosha/



また、各自治体でも様々な取り組みが行われるようですので、自分の住む街ではどんな取り組みがされているのかみてみるのも良いかもしれませんね。


5月は「フェアトレード月間」でもあるので、こちらの記事も!



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