友人に貸したお金が返ってこない!そんな時は自分で裁判を起こしてみよう
友人や親族など、個人間の借金はなかなか返済されないというリスクがあるとともに、悲惨な事件に発展することも少なくありません。
そこで本記事では、実際に友人にお金を貸したのに、返って来なかった(弁護士でも検事でも裁判官でもない一般人の)僕が、自分で裁判を起こしてみたので、注意点や準備内容、裁判所にヒアリングしたことについて説明していきます。
なお、借金の裁判は、金額によって少額訴訟と通常訴訟の2パターンがあります。今回は少額訴訟について説明します。
少額訴訟とは60万円以下の金銭請求を起こす時に用いられる制度で、通常訴訟よりもはるかに簡易的な裁判です。詳細は裁判所の少額訴訟ページを参照してください。
そういや、お前訴えられて無かったっけ?・・・と思う人も居ますよね。
実は債権者(2件)でもあり、債務者でもありました。
訴えられた話はこちら↓
①証拠と自分の主張(証拠)を準備する
裁判所は、相手や自分の言い分を聞いたり、証拠を調べたりして、1回の期日で心理を終えます。したがって、訴状に書いた以外に言いたい事があれば、指定された期日までにすべての言い分を裁判所に説明できるように準備しなくてはいけません。
また、調べて欲しい事があれば、指定された期日までにすべての証拠を提出できるようにしておく必要があります。
なお、少額訴訟に必要な書類は、裁判所の「賃金請求」からダウンロードできます。
②証拠調べの制限
法廷ですぐ取り調べることができる証拠に限り、調べる事ができます。そのため、自分の言い分を裏付けられると考える書類などがあれば、指定された期日までに、その書類のコピーを2部ずつ裁判所に提出する必要があります。また、裁判当日には、その書類の原本を持参しなくてはなりません。
自分の言い分を証明してくれる証人が居れば、裁判所に来てもらう必要があります(でも、証人ってあんまり意味が無いという情報も多々)
③判決による支払い猶予
判決が出て、請求が認められたとしても、相手の経済状況やその他の事情を鑑みて、裁判所が遠くに必要があると判断した場合は、相手方に対し、支払い期限の猶予をしたり、分割して支払う事を認めたりします。(支払い期限の猶予は、判決の言い渡し日から3年以内)また、相手の経済状況次第で裁判所が遅延損害金の支払いを免除する事もあります。
④不服申し立て
判決に対して不服がある場合には、当該裁判所に異議申し立てできます。(ちなみに2週間以内)。控訴(地方裁判所への異議申し立て)はできないようです。
また、判決による支払い猶予の定めに対しては、異議を申し立てる事ができません。さらに、異議申し立ての後に言い渡される判決に対しても、原則として異議の申し立てができません。
⑤通常裁判へ移行
相手から通常の手続きでの審理を求める申し出があった場合は、自分の希望に関わらず、少額訴訟ではなく通常訴訟手続きに移行されます。
ただし、下記の場合、相手は通常手続きへの移行を申述できません。
1.最初の期日に相手がこちらの請求に対して言い分を述べた後、
2.最初の期日に相手が言い分を述べなかった or 相手が最初の期日に欠席した
備考
裁判所は、僕達の言い分を十分に聞き、証拠を漏れなく調べた上で判決ができるように、期日までに担当の書記官から説明を求められたり、進行について協力を求めてくることがあります。ここは時間を惜しまず協力しましょう。
まとめ
お金を貸したら上げたと思いましょう!
お金を借りたらちゃんと返しましょう!
裁判は自分でも起こせますし、訴えられても自分で対応できます。
まずは色々調べてみてください。分からなければぜひ僕に聞いてください(笑)