帝王切開じゃなくても「高額療養費制度」
こんにちは、ななです。
先日、高額療養費制度について調べていて、ふと思いました。
あれ、
自分の出産って高額療養費制度の適応なんじゃない?
私は普通分娩だから使えないはずだけど...最後微弱陣痛になって少しだけ陣痛促進剤点滴したよな...と。
そう思って、領収書を引っ張り出してきました。
その一部がこちら。
分娩に係る入院費用総額は約51万円。
そのうち42万円が出産手当金で控除され、残り約9万円を窓口で自己負担していました。
その総額50万円のうちどの部分が高額療養費制度の対象なのか?というのは、
「保険」と書いてある25,970円の部分です。
高額療養費制度では、保険診療の部分(食事代や差額ベッド代は除く)が対象になるからです。
ちなみに、下の7,790円は健康保険の自己負担分3割を表しています。
高額療養費制度の適用となる金額は?
つまり、出産で高額療養費適応かどうか?というのは悩んだ場合は、適応となる処置を調べなくとも
領収書の『保険診療』の部分を確認するだけでいいということですね!
普通分娩は保険適応外ですので、私の場合は保険外負担499,111円の部分は普通分娩等に係る費用という解釈です。
ちなみに、どういった処置が保険適応となるかについてですが、
帝王切開
陣痛促進剤
吸引分娩・鉗子分娩
止血処置や点滴
死産
前期破水
などです。
また、妊娠中のトラブル
悪阻
児頭骨盤不均衡
切迫流産・切迫早産
逆子
前置胎盤
子宮頸管無力症
妊娠高血圧症候群
でも使えるようですので、確認しみてもいいかもしれませんね。
入院・通院は分けて合算する
この他にも出産月は前駆陣痛やらで何回も通院していたのですが、
高額療養費の計算では、
入院・通院
を分けて考えます。
月合算21,000円を越えていた場合は対象(70歳未満)
それぞれ月合算で医療費(3割負担前の金額)21,000円を越えていた場合に高額療養費の対象となります。
さらに領収書を引っ張り出して調べてみましたが、通院部分では
21,000円は越えていませんでした。
世帯合算できる
さらに、高額療養費では扶養している家族内で世帯合算ができます。
私は夫と生まれてきた子と同じ夫の扶養に入っているため、3人分の医療費を合算することができるのです。
しかし、こちらも対象となる金額はありませんでした。
自己負担限度額の確認
高額療養費制度の自己負担額は、標準報酬額によって決まります。
私は夫の扶養に入っていますので、夫の会社の人事担当の方に標準報酬月額を聞いてもらい、
自己負担限度額を算出しました。
しかし、残念ながら限度額以下でしたので、
私の出産では高額療養費制度で還付はされないということでした。
時効は2年
もし該当する方で、申請したいけど時間がないという方も諦めないでください。
時効は2年あります!
領収書さえ取っておけば、産後落ち着いてから申請しても十分間に合いますよ。
本日もご一読ありがとうございました。