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独占禁止法NG行為②-同業企業と組んで競争を止める
同種の企業が連合して、価格を上げたり生産数を制限することをカルテルと言いますが、カルテルは不当な取引制限として独占禁止法で禁止されています。
CPUを例として使うとAMD社とIntel社が手を組んで、CPUの値段を一緒に上げる約束をしたり、生産量の数を一緒に決めてしまうといった感じです。
これを、してしまうと自由な競争が行われなくなるため、CPUの値段が不当に高くなり、CPUを購入する企業や消費者が不利益を被ることになります。
カルテルは、独禁法2条6項不当な取引制限として禁止されています。
リンク
独占禁止法 12のNG行為
・独占禁止法NG行為①-企業潰し
・独占禁止法NG行為②-同業企業と組んで競争を止める
・独占禁止法NG行為③-公共事業の入札におけるやらせ行為
・独占禁止法NG行為④-ボイコット
・独占禁止法NG行為⑤-不当な差別
・独占禁止法NG行為⑥-不当な安売り
・独占禁止法NG行為⑦-抱き合わせ販売
・独占禁止法NG行為⑧-競合と取引しないことを約束させる
・独占禁止法NG行為⑨-小売業者に指定した値段で売らせる
・独占禁止法NG行為⑩-小売り業者に事業を制限させる
・独占禁止法NG行為⑪-企業間のパワハラ
・独占禁止法NG行為⑫-取引妨害