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独占禁止法NG行為④-ボイコット

独占禁止法では、正当な理由なしに取引を拒絶することは禁止されています。もちろん、相手方との取引を停止すること自体は問題ないですが、例えば複数の会社が共同で特定の企業との取引をしないように制限するといったことや、メーカーが小売価格を守らなかったことに起因して小売業との取引を制限させることをいいます。

実例

実例(※1)として、施工業者の協会が自己の権益を守るために、協会に入っていない業者に対して専用の機械を貸与および転売しないようにしていた

条文

今回は、独占禁止法の条文ではなく、公正取引委員会が別途で指定したものになります。公正取引委員会が指定したものも、法律として有効になります(※2)

一般指定 1 共同の取引拒絶
正当な理由がないのに、自己と競争関係にある他の事業者(以下「競争者」という。)と共同して、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。

①ある事業者から商品若しくは役務の供給を受けることを拒絶し、又は供給を受ける商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。
②他の事業者に、ある事業者から商品若しくは役務の供給を受けることを拒絶させ、又は供給を受ける商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。


(※1)公正取引委員会 違反被疑事件の審査及び処理
(※2) 公正取引委員会 一般指定

リンク

独占禁止法 12のNG行為
独占禁止法NG行為①-企業潰し
独占禁止法NG行為②-同業企業と組んで競争を止める
独占禁止法NG行為③-公共事業の入札におけるやらせ行為
独占禁止法NG行為④-ボイコット
独占禁止法NG行為⑤-不当な差別
独占禁止法NG行為⑥-不当な安売り
独占禁止法NG行為⑦-抱き合わせ販売
独占禁止法NG行為⑧-競合と取引しないことを約束させる
独占禁止法NG行為⑨-小売業者に指定した値段で売らせる
独占禁止法NG行為⑩-小売り業者に事業を制限させる
独占禁止法NG行為⑪-企業間のパワハラ
独占禁止法NG行為⑫-取引妨害

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