独占禁止法NG行為⑧ 競合と取引しないことを約束させる
取引の条件で、自分の競合企業との取引をしないことを条件にすることは独占禁止法に抵触する恐れがあります。
例えば、A企業とB企業は、競合関係にある企業であるとした場合、C企業との取引で、「B企業と取引をしたら、C企業とは取引をしませんよ?」といったことが、それにあたります。
条文
今回は、独占禁止法の条文ではなく、公正取引委員会が別途で指定したものになります。公正取引委員会が指定したものも、法律として有効になります(※1)
一般指定 11 排他条件付取引
不当に、相手方が競争者と取引しないことを条件として当該相手方と取引し、競争者の取引の機会を減少させるおそれがあること。
リンク
独占禁止法 12のNG行為
・独占禁止法NG行為①-企業潰し
・独占禁止法NG行為②-同業企業と組んで競争を止める
・独占禁止法NG行為③-公共事業の入札におけるやらせ行為
・独占禁止法NG行為④-ボイコット
・独占禁止法NG行為⑤-不当な差別
・独占禁止法NG行為⑥-不当な安売り
・独占禁止法NG行為⑦-抱き合わせ販売
・独占禁止法NG行為⑧-競合と取引しないことを約束させる
・独占禁止法NG行為⑨-小売業者に指定した値段で売らせる
・独占禁止法NG行為⑩-小売り業者に事業を制限させる
・独占禁止法NG行為⑪-企業間のパワハラ
・独占禁止法NG行為⑫-取引妨害