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独占禁止法NG行為⑪-企業間のパワハラ

取引相手が、自社に逆らえないことをいいことに、不利益を被るこうな契約を結ばせたりすることは、独占禁止法で、違反になる可能性があります。

この企業間のパワハラのことを、優越的地位の濫用といいます。

例えば、自社に逆らえない企業に対して「うちの会社の新商品でたんだけど、仕入れてくれるよね?」とか「ちょっと、今お金ないから支払い後でいいよね?」といったことが、違反になりうる行為になります。

実際の例

(※1)家電量販店であるエディオンが、納入業者に対して無償で業務を行わせていたとして、公正取引はエディオンに対してその行為を止めるよう命令し、さらに約40億円の罰金(課徴金)の支払いの命令をした。

条文

優越的地位の濫用は条文(※2)では

独占禁止法2条項5号
自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。

①継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
②継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
③取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。

となっています。

(※1) エディオン 投資家の皆様へ
(※2)e-gov 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

リンク

独占禁止法 12のNG行為
独占禁止法NG行為①-企業潰し
独占禁止法NG行為②-同業企業と組んで競争を止める
独占禁止法NG行為③-公共事業の入札におけるやらせ行為
独占禁止法NG行為④-ボイコット
独占禁止法NG行為⑤-不当な差別
独占禁止法NG行為⑥-不当な安売り
独占禁止法NG行為⑦-抱き合わせ販売
独占禁止法NG行為⑧-競合と取引しないことを約束させる
独占禁止法NG行為⑨-小売業者に指定した値段で売らせる
独占禁止法NG行為⑩-小売り業者に事業を制限させる
独占禁止法NG行為⑪-企業間のパワハラ
独占禁止法NG行為⑫-取引妨害

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