独占禁止法NG行為⑦-抱き合わせ販売
ある人気商品を買うには、セットで別の商品も買わなければならないような販売をすることを抱き合わせ販売といい、抱き合わせ販売は独占禁止法で規制されます。
例えば、
「Nintendo Switchを仕入れたければ、WiiUも一緒に仕入れないとあなたの業者には売らない」
といった行為がそれにあたります。
実際の例
実際の例(※1)では、マツモトキヨシ、コクミンドラッグが、マスクと別の商品を抱き合わせで販売していたことが独占禁止法に違反する恐れがあるとして、公正取引委員会はドラッグストア業界に対して注意喚起を行いました。
条文
今回は、独占禁止法の条文ではなく、公正取引委員会が別途で指定したものになります。公正取引委員会が指定したものも、法律として有効になります(※2)
一般指定 10 抱き合わせ販売等
相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させ、その他自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制すること。
(※1)公正取引委員会 マスク等の抱き合わせ販売に関わる要請について
(※2) 公正取引委員会 一般指定
リンク
独占禁止法 12のNG行為
・独占禁止法NG行為①-企業潰し
・独占禁止法NG行為②-同業企業と組んで競争を止める
・独占禁止法NG行為③-公共事業の入札におけるやらせ行為
・独占禁止法NG行為④-ボイコット
・独占禁止法NG行為⑤-不当な差別
・独占禁止法NG行為⑥-不当な安売り
・独占禁止法NG行為⑦-抱き合わせ販売
・独占禁止法NG行為⑧-競合と取引しないことを約束させる
・独占禁止法NG行為⑨-小売業者に指定した値段で売らせる
・独占禁止法NG行為⑩-小売り業者に事業を制限させる
・独占禁止法NG行為⑪-企業間のパワハラ
・独占禁止法NG行為⑫-取引妨害