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独占禁止法NG行為③-公共事業の入札におけるやらせ行為
これは、公共事業を入札によって決める際、参加する企業同士が結託し、どの企業が権利を得られるかを予め決めてしまう行為を言い、この行為を入札談合と言います。
例えば、A,B,C社が入札を行う場合、A社が5000万円で引き受けることにしたければ、
A社-5000万円、B社-5001万円、C社-5001万円
と投票すると、競争を起こさずに自身の言い値で入札できてしまいます。
B社、C社は見返りに
次回の入札では、B社
次々回の入札では、C社
が権利を得られるように調整したりすることで協力します。
入札による競争が行われていれば、より適切な価格で、適切な企業が事業を引き受けることができていたので、税金の無駄遣いになり住民は、良質な公共サービスを受けられなくなってしまいます。
リンク
独占禁止法 12のNG行為
・独占禁止法NG行為①-企業潰し
・独占禁止法NG行為②-同業企業と組んで競争を止める
・独占禁止法NG行為③-公共事業の入札におけるやらせ行為
・独占禁止法NG行為④-ボイコット
・独占禁止法NG行為⑤-不当な差別
・独占禁止法NG行為⑥-不当な安売り
・独占禁止法NG行為⑦-抱き合わせ販売
・独占禁止法NG行為⑧-競合と取引しないことを約束させる
・独占禁止法NG行為⑨-小売業者に指定した値段で売らせる
・独占禁止法NG行為⑩-小売り業者に事業を制限させる
・独占禁止法NG行為⑪-企業間のパワハラ
・独占禁止法NG行為⑫-取引妨害