日本→韓国:入籍に必要な書類
韓国人と結婚した。
ネットで調べながら必要書類を準備してたけど、「おっぱと入籍しました~~~♡」系が多くて、読むのが結構疲れた。結局知りたい内容書いてなかったりするし。そんなんどうでもええねん。
なので自分用のメモを残しておく。
スケジュール:
2018年6月 日本で入籍
2018年10月 韓国で入籍
どちらの国で先に手続きするかで、準備書類が変わる
日本→韓国なのか、韓国→日本なのか、入籍手続きの順番によって準備する書類が違ってくる。ここが落とし穴だった。ここを強調してるウェブはあんまりなかった。後で説明するけど、準備の有無が変わってくるのは、日本人側の書類「婚姻要件具備証明書」です。
私の場合は「日本→韓国」です。
見てると韓国→日本の方が多いっぽい?なんで余計に混乱した。
(1)まず【日本】で先に入籍する
韓国人準備物:
(1)基本証明書(기본증명서)
(2)家族関係証明書(가족관계증명서)
(3)婚姻関係証明書(혼인관계증명서)
(4)上記1~3の日本語翻訳版 ※日本人が準備してもOK
(5)パスポート
(6)印鑑 ※無ければサインでもOK
日本人準備物:
(7)婚姻届
(8)身分証明書
(9)印鑑
(10)戸籍謄本 ※本籍地以外で入籍届を提出する時のみ
(2)次に【韓国】で入籍する
韓国人準備物:
(1)婚姻届
(2)家族関係証明書(가족관계증명서)
(3)婚姻関係証明書(혼인관계증명서)
(4)身分証明書
(5)印鑑 ※無ければサインでもOK
日本人準備物:
(6)戸籍謄本 ※婚姻関係が記載されている必要あり
(7)受理証明書
(8)上記6~7の日本語翻訳版 ※韓国人が準備してもOK
(9)パスポート
(10)印鑑
6と7はどちらか1つでもいいと言われてるけど、両方とも準備しておくのがいいと思う。
翻訳には翻訳者の名前がいるとか、郵送でもいけるとかは他の人が死ぬほど書いてるので省略。書類系のみにフォーカス。
「婚姻要件具備証明書」の罠
他のウェブを見てると結構な確率で出て来る「婚姻要件具備証明書」。結構な確率で、日本人側の必要書類として出て来る。でもこれは韓国→日本の順番で入籍する時のみ必要な書類。日本で先に入籍した後、韓国で入籍する場合には必要ない。
国際結婚する当事者が相手国の方式で婚姻手続を行う際に提出する書類で、当事者が独身であることや婚姻可能な年齢に達していることなどを証明するもの。独身証明書。
参考:婚姻要件具備証明書
日本の法律的に「結婚しても問題ない」という事を日本国が証明する書類とのこと。具体的には、男性は18歳以上、女性は16歳以上とか、重婚してない、とか色々ある。
ここでのポイントは「相手国の方式で婚姻手続を行う際に提出する書類」という部分。入籍手続きは日本と韓国の両方で行う必要があるのは周知のことやけど、厳密にいうと、一つの国で入籍手続きが終わったら、もう一方の国には「入籍した事実を報告する」という形になる。
なので日本で既に入籍手続きが終わっている場合、韓国には「入籍した事実を報告する」ので、日本人側は結婚具備証明書を準備する必要は無い。というか、そもそも発行自体が不可能。
何故なら、既に日本で入籍手続きが終わっている=日本では既に既婚者な為。もう結婚している状態なので、「結婚しても問題ない」という事を証明しようがない。
これに気付かず、わざわざ法務局まで行って無駄足を食らった。
個人的には、日本→韓国の順番がおすすめ
●韓国→日本だと「婚姻要件具備証明書」が必要になるから
→日本で発行するなら、法務局まで行かないとダメ。面倒。
→在韓日本大使館でも発行出来るみたいやけど、発行にお金がかかる。
逆に、
●2人とも現在韓国に住んでいる
●「婚姻要件具備証明書」発行にお金がかかってもいい
という人は、韓国→日本の順番がスムーズかもしれない。
(でも、在韓日本大使館で婚姻要件具備証明書を発行するには戸籍謄本が必要になってきて、それを日本から取り寄せるのが面倒な気もする…)
まとめ
(1)どちらの国で先に手続きするかで日本側の書類「婚姻要件具備証明書」の必要有無が変わる
(2)「婚姻要件具備証明書」は、日本で先に入籍、後で韓国で入籍する場合は提出の必要なし
10月に韓国でも入籍して来たけど、実は入籍に関して、罰金払いましたwwwwwwこれはまた次回に詳しく書きたいと思う。同じような失敗をする人がいなくなるように…
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