確定申告 領収書の丸投げは危険?私用の領収書も残しておく?
こんにちは。SKPです。
今回も個人の確定申告ネタが続きます。時期柄どうしてもネタにしやすいんですよね…。
会計処理。つまり取引の帳簿記録を行う時は、請求書や領収書などの会計上の根拠書類をもとに処理を行います。
これは個人でも会社でも同じことです。
しかし、経理部というようなチェック部門がなく、自身で全てを行っている人のなかには「とりあえずこれも経費になるかな?」と、何でもかんでも領収書を税理士さんにを提出している…なんて人もいるのではないでしょうか?
私は税理士ではありませんので、何が経費で、何が違うかなどは、あまり細かく言及はしませんが、こういう丸投げは結構危険な行為です。
提出された「領収書」の内容が、本当に「事業に必要なものだったのか」が分かるのは「領収書を提出した・経費を使った本人だけ」です。
「本人が【これは経費】と言っているんだからいいんじゃない?」
と思うかもしれませんが、実際に「それが経費と認められるのか」を判断するのは、本人でも税理士さんでもなく、最終的には税務署、つまり国です。
本人が言う【これは経費】が全て認められていたら、税務調査だの、追徴課税だの、そのようなニュースがあるわけがありません。
その経費が、「全部認められない」とも言い切れませんし、「全部認められる」とも言い切ることは誰にもできません。
「こういったことは税理士さんが判断してくれないの?」
と思う人もいるかもしれません。
しかし、先ほど書いた通りそれが「本当に事業に必要なものだったのか」は、実際にその事業をしていない税理士さんにはわかりません。
今までの経験・過去の実績・判例などから「いくらなんでもこれはダメ」という大枠は分かりますが、取引の細かい一つ一つまで、確実に判断するというのは不可能です。
特に「年に一度、確定申告の時にだけ税理士さんにお願いしている」という場合は、『これは何で使って、これは何の時の何の経費…』といった打合せをほとんど行わないのではないでしょうか?
「今年の領収書はこれだけなので、後はお願いしますね」
というだけの人もいると思います。
そして、会計・経理処理をどこかへ外注・お願いしている場合、「経費として提出されたのだから、提出された領収書は全て経費として処理をします」というところもあります。
「全て経費として処理をしてくれる」のを【良い】と、とらえる人もいるかもしれませんが、経費として処理したものを、最終的に税務署が経費として認めるかは別問題です。
何もなければ問題にならないかもしれませんが、税務調査があって、それが「経費に認められない」という時に、問題が表面化します。
追加で税金を支払うことになったけど『誰が悪いのか』と。本来は自己責任でしかないのですが、
「経費にならないなら処理しないでよ」
と思う人もいるのではないでしょうか?
しかし、税理士さんの言い分は、
「経費じゃないなら領収書を提出しないでよ」
そして税務署の言い分は、
「経費として処理されていても、皆さんとは見解が違いますから」
と、こんな感じになるのでしょうか。見解の相違…便利な言葉ですね。
こういう事態を防ぐには「事業のために使用した経費の領収書」のみを提出することです。
…ある意味当たり前のことを言っていますが。
そして事業とは関係のない『私用』の領収書も分けて保存しておいた方がいいでしょう。
別に提出をしなくとも、分けて保存しておけばいいのです。
そうすることで「私用の部分は経費としていない」「経費としているのは事業用のみである」ということを表すことができます。
会計処理や確定申告を丸投げしている場合、「これは何の支払ですか?経費ですか?」と細かく聞かれるのは、任せている側からすれば正直うっとうしいことかもしれません。
そういうことを聞かれたくないから任せているんだ、と。
しかし、そういったことを『聞いてくれる』というところの方が、お互いのリスクをきちんと考えていると言うことができます。
今から「丸投げを考える」なんて人もいるかもしれませんが、丸投げをする前に、領収書の中身を一度確認しておいてくださいね。
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