ふるさと納税 ワンストップの後の確定申告の注意点
こんにちは。SKPです。
皆さんは「ふるさと納税」をしたことがありますか?
根本は「任意の市区町村へお金を寄付すること」ですが、【寄付金控除】によって税金が減り、さらに寄付した市区町村から返礼品をもらえるため、『お得だ』と実施している人も多いかもしれません。
本来、寄付をしたことによる【寄付金控除】。つまり寄付したことによって税金を減らすためには、確定申告をしなければなりません。
ワンストップ特例制度
しかし「ふるさと納税」の場合は【ワンストップ特例制度】というものがあり、これを使うと確定申告をしなくても良くなります。
【ワンストップ特例制度の概要】
・寄付をした年の翌年1月10日までにワンストップ特例申請書を
寄付先自治体に提出する
(寄付毎にワンストップ特例申請の手続きをすることが必要)
・その年に寄付した自治体が5つ以内であること
・税金の控除は住民税からのみ
確定申告をした場合は「所得税と住民税」で。ワンストップ特例制度を利用した場合は「住民税のみ」で税金の控除が行われます。
この控除額。要するに「寄付をして税金で得する金額」は【原則、どちらでも総額は同じ】となるため、どちらが有利・不利ということはありません。
普段「年末調整だけで確定申告をしていない」という人は、ワンストップ特例制度の方が便利かもしれません。
ワンストップ特例制度にするつもりだったけど…
このワンストップ特例制度を受けるための条件の一つに「ふるさと納税以外で確定申告を必要としない」というものがあります。
つまり『元々、確定申告をする必要がある人・する予定のある人』はワンストップ特例制度は使うことができません。
といっても、特例の申請時点では、確定申告をしないことが【見込まれる】という状態であれば申請は可能です。
「年初にふるさと納税をし、ワンストップ特例制度の申請をしたけれど、その年に医療費が多くなり、医療費控除を使うために確定申告がしたい」
とか、
「年初にふるさと納税をし、ワンストップ特例制度の申請をしたけれど、年の途中で退職し、フリーランスになったため確定申告が必要になった」
なんていう状況はいくらでも起こり得るわけです。
このような時は、ワンストップ特例制度を申請していたとしても、確定申告をすることになります。つまり確定申告で【寄付金控除】の適用を受けます。
ワンストップ特例の申請をしたけど確定申告をする場合の注意点
こうなった場合、どうなるかというと、
・ワンストップ特例申請は、なかったものとして住民税は計算される
・ふるさと納税の【寄付金控除】は、確定申告をもとに計算される
後から提出した「確定申告」の内容に上書きされるようなイメージです。
ここで注意が必要です。以前、実際にこういう方がいました。
「ワンストップ特例申請を出していたため、確定申告でふるさと納税の寄付金証明書をつけず、申告しなかった」
どうなると思いますか?
先ほど書いた通り、確定申告の内容に上書きされて寄付金控除が計算されます。しかしこの方は、確定申告では寄付をしたことを申告していません。
つまり実際は寄付をしていたのに「寄付はしなかった」という情報に上書きされた、ということになります。
こうなると、所得税では確定申告していないので寄付金控除なし。住民税は確定申告で「寄付がない」という情報に上書きされているので寄付金控除なし。と、どちらでも控除が受けられていない状態となります。
…これは単純に損です。「更正の請求」をすることによって最終的には正しく控除を受けていましたが。
これは「確定申告」の時に、ワンストップ特例としたふるさと納税もきちんと申告する、というだけで防ぐことができます。
「ワンストップ特例申請をしたら、確定申告で申告する必要は一切ない」というわけではありませんので、少しレアなケースかもしれませんが注意してくださいね。
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