昔の確定申告の訂正 期限後申告?更正の請求?
こんにちは。SKPです。
先日友人から、「2年前の確定申告を直したいんだけど…」と相談がありました。私は税理士ではないので、ぶっちゃけて相談相手としては間違っているのですが。
とりあえず詳しく聞いてみると、次のような相談でした。
・友人はサラリーマンで会社からの給与所得のみ
・医療費が多い時は「医療費控除」を使うために自分で確定申告をしている
・年末調整で「生命保険料控除証明書」の出し漏れが2年間あった
ということで、出し漏れ・使っていなかった生命保険料控除を使いたい、ということでした。
こういう時、どうしたらいいのかご紹介します。
まず確定申告をしたか・してないかを確認する
今回「2年分を訂正したい」という相談だったのですが、改めて聞いてみると1年は確定申告をしており、もう1年は年末調整で完結している。という状況でした。
何故このような確認をするかというと、確定申告をしたか・していないかで行う手続きが異なるためです。簡単に書くと次のようになります。
確定申告をしている → 更正の請求 or 修正申告
確定申告をしていない → 還付申告(確定申告)
まず、その年分の確定申告を既にしており、その内容を訂正・修正する。という場合、【更正(こうせい)の請求】もしくは【修正申告】という手続きとなります。
この【更正の請求】と【修正申告】の違いですが、訂正・修正することによって、所得が減り、税金の還付がある場合は【更正の請求】。
逆に訂正・修正することによって所得が増え、税金・納税額が増える場合は【修正申告】となります。
今回は『生命保険料控除の使い漏れ(申告漏れ)』です。訂正・修正すれば「生命保険料控除が増える」→「所得控除が増える」→「税金が減る」という状況ですから【更正の請求】を行うことになります。
次にその年分の確定申告をしていない。つまり年末調整で完了している。という場合、「訂正する確定申告」がありませんので、その年の『確定申告』を今から行うことになります。
この時の確定申告のことを「還付申告」といいますが、やることは確定申告と全く同じです。
期限が過ぎているけど問題はないのか?
前の年の確定申告を今から行う時、確定申告の期限は過ぎているけどいいのか?と思う人もいるかもしれません。
毎年3月15日までに確定申告してくださいね~と、税務署やら国税庁やらでアナウンスされていますよね。
確かに「通常の確定申告」は翌年3月15日が期限となっており、2年前の確定申告をしようとするとその期限はとっくに過ぎています。が、還付申告の場合はこの期限が異なります。
還付申告の場合は、【確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間】提出することができることとなっています。
といっても、通常の期限からは過ぎていますので、こういった通常の期限から遅れた申告は『期限後申告』と呼ばれます。
そのため今回は「期限後申告の還付申告」を行う、となるわけです。
『期限後申告』をすると、本来の期限を守らなかった・期限内に納税をしなかった・申告をしていなかった、ということで無申告加算税や延滞税など、追徴の税金がかかります。
しかし、これは【税金を支払う場合】のみのペナルティであり、「還付申告」。つまり払いすぎていた税金を取り戻す場合には、こういったペナルティはありません。
しっかりと保存しておきましょう
ということで、友人は【更正の請求】と【期限後申告の還付申告】を行うことにしたそうです。
そうしたら「自分で提出した確定申告ってどうやって確認したらいいの?」と追加の相談が来ました…。
控えを取っていなかったのか、紛失したのか…。
【更正の請求】は、当初どのように申告し、どこが変わりました。ということを申告するので、以前提出した申告書が必須となります。
昔の確定申告…ということで書類を廃棄したり、どこに保存したか分からなくなっている人もたまにいますが、「法令上保存義務」のある書類です。
なくさないようにご注意ください。
紛失してしまったらどうしたらいいの?ということは次回ご紹介したいと思います。
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