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特定口座 確定申告をする場合~損失の繰越~

こんにちは。SKPです。
以前、株式投資における証券口座に「特定口座」と「一般口座」があると記事にしました。

そして「特定口座」の場合は「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」が選択でき、特にこだわりがなければお勧めは「源泉徴収ありの特定口座」と紹介しています。

「源泉徴収ありの特定口座」の場合、株式の売却益に対する税金や、その口座内での配当に関する税金は、証券会社で納税・手続きをしてくれるため、確定申告を必要としません。

しかし、状況によっては【確定申告をした方が良い】という場合があります。

特定口座を確定申告する場合 損失の繰越

その年、特定口座における株式の売却が「最終的に損失」であった時は、翌年に【その損失を繰り越す】ことができます。

これは『上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』と呼ばれるものです(詳細は以下、国税庁HP)。

この【損失の繰越】は、その年の株式投資による「利益」よりも「損失」が大きく「最終的に損失」となる時、確定申告を行うことで最大3年間繰り越すことができます。

この「繰り越した損失」は、翌年以降、株式投資によって出た「利益」と相殺することが可能です。

「損失と利益を相殺する」とどうなるのか。

利益が出ている年は「源泉徴収あり特定口座」では、その利益に対する税金は源泉徴収されて既に差し引かれている状態です。

この利益を「繰り越した損失」と相殺することによって、その減った利益分の税金の還付を受けることができます。

損失を繰り越すためには、毎年【損失の繰越】を確定申告で記載しなければなりません。

例えば、令和元年度に損失を出し、それを繰り越すために確定申告をしたとしましょう。

翌年の令和2年度は株式の取引を一切行わなかったとしたら、損失も利益もありません。

この時、令和2年は「特に何もないから」と【損失の繰越】の確定申告をしないと、令和元年分の損失は、3年という期限前にもかからわずなかったことになります。

そうなると、令和3年度で株式投資で利益が出たとしても、令和元年度の損失は使えない。ということになってしまいます。

この制度を要約すると

「株式投資で損失が出たら、確定申告で損失を3年間繰り越せる」
「繰り越した損失を、今年の利益と相殺できる」
「相殺して払い過ぎとなった税金は還付される」

という、とても有用なものとなっています。

特定口座を確定申告する場合 複数の特定口座で取引をしている

特定口座などの証券口座は「一人一つ」とは決まっていません。

中には複数の証券会社で証券口座を作っている人もいると思います。そういう私も3つほど証券口座を持っていますが…。

このように「複数の特定口座」を持っている、という場合も確定申告をした方が良い、という時があります。

それは、

ある証券口座では「損失」。ある証券口座では「利益」。

となっている時です。

「源泉徴収あり特定口座」の場合は、それぞれの特定口座で「税金に関する計算・手続き」が完結します。

つまり、「損失」となっている証券口座では「損失のため税金は0円」となっており、「利益」となっている証券口座では「その利益に対する税金が差し引かれて」います。

口座が違うため当然と言えば当然ですが、「利益」と「損失」の相殺(損益通算と言います)をしてくれないのです。

要するに「損失の分」だけ「税金の払いすぎ」という状態になっている、というわけです。

こういった時は、それぞれの特定口座の「年間取引報告書」を用いて確定申告をすることによって、「損失分の払いすぎている税金」の還付を受けることができます。


今回は「源泉徴収あり特定口座」でも確定申告をした方が良い、という状況をご紹介しました。

しかし、これらに当てはまる場合でも「実は確定申告をしない方がいい…」ということもあります。その点については次回にご紹介いたします。

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