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離婚届不受理申出の制度

今回は、離婚届不受理申出の制度についてお話をしていこうと思います。

前の記事で説明させていただいたように、勝手に離婚届けを提出されることを防止する制度です。

離婚届けを受理する市区役所では、夫婦双方から離婚の意思を確認する手続きを行なわない為、一方的に離婚の届出をされる恐れがあります。

勝手に離婚届けを提出されることを防止する対策として『離婚届不受理申出の制度』があり、そういった恐れのあるかたには多く利用されています。

あなたが本籍地などの市区町村役所に不受理申出の手続きをしておくと、勝手に離婚届けの提出が行なわれても、その離婚届けは無効で受理されないのです。

勝手に離婚届けを提出されるのを防止する

離婚届けの提出は、夫婦の本籍地又は住所地の市区町村役所にて手続きをします。

その離婚届けが役所にて受理されると、離婚は成立します。

離婚届けが受理された際に離婚は成立するので、離婚届けを書いた後でも離婚届けを提出する前に離婚する気がなくなったのであれば、離婚届けの提出を止めることができます。

色々考えたすえに離婚をすることに同意したが、やはり、離婚することを考え直したいという際、離婚届けの提出が行なわれる前に市区町村役所で離婚届けを受理しない手続きをしておくことで、離婚届けの受理を止めることができます。

夫婦間で話し合うこともできない状態にあると、パートナーから勝手に離婚届けが提出されてしまうケースもあるので、離婚届けの不受理申出を行ないます。

役所にて離婚届けを受理しない手続きを行う制度を『離婚届不受理申出』といいます。

驚くことに、1年間で3万件前後の利用があるとのことです。

『離婚届不受理申出』の手続きは、基本的には本人が本籍地等の市区町村へ『離婚届不受理申出』の用紙を提出して行なわれます。

その際、本人確認書類が必要となりますので、ご持参をお忘れなく。

離婚届不受理の申出方法

離婚届不受理の申出は、原則、本人が市区町村役所の窓口に出向いて『離婚届不受理申出』の用紙を提出します。

提出先となる市区町村役所は、原則として本人の本籍地の市区町村役所になるのですが、それ以外の役所に提出することも認められています。

役所の窓口では、申出人が本人であることを確認するために、運転免許証などの資料が必要となります。

本人が病気などの止むを得ない理由で市区町村役所に行くことのできない場合は、郵送などによる申出書の提出も認められています。

離婚届不受理の申出の取り下げ

離婚届不受理の申し出の手続きを行なった後、夫婦間で離婚することの合意が成立した際、正式に離婚届けの提出を役所にすることが必要となります。

離婚届不受理が不必要となった際、離婚届不受理申出をした本人から、本籍地もしくは住所地の市区町村に対して『不受理申出の取下げ』の手続きが必要となります。

この『不受理申出の取下げ』の手続きの完了により、離婚届けが受理されるようになるのです。

『不受理申出の取下げ』の手続きをしておかなければ、離婚届けを提出したとしても受理されず、有効な手続にならないので、不受理申出の取下げ手続のタイミングには注意が必要です。

一点、アドバイスなのですが、離婚届けの提出前には、あらかじめ夫婦間で決めた離婚の条件を『離婚公正証書』に作成しておくと後々問題が起きることは少ないでしょう。

不受理の申出が間に合わなかった時

離婚届けを受理する役所では、本人以外からの離婚届けの提出も認めており、受理に関して夫婦や提出本人へ離婚する意思の確認の手続きは行わないのです。

離婚届けの記入に問題がなければそのまま受理されます。

そのため、パートナーから勝手に離婚届けの提出をされる心配のある際は、その対策として役所に離婚届不受理の申出をしておきます。

しかし、離婚届不受理の申出が間に合わなかった際、一度受理された離婚届けは有効となり、離婚が成立してしまいます。

万が一、夫婦のどちらかが離婚するということに合意しないまま離婚届けを提出してしまったのであれば、法律上では無効となりますが、離婚届けが受理されたことにより、戸籍上は離婚が成立した旨が記載されてしまいます。

真実と違う状態になってしまいますので、離婚が成立した旨の記載を消し、婚姻関係にある状態に戻すには家庭裁判所に離婚無効確認の調停を申し立てる手続きが必要となります。

調停において離婚が無効であることに夫婦間で合意が成立すると、審判の手続きを経て、役所で戸籍の修正手続きをしますが、調停において成立しない際は訴訟へと移ります。

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