【資格_宅建】 宅建業法の免許について
いろんなジャンルに手を出してしまっているんですが
フォルダ分け機能みたいなのでありますかね・・・??
YouTubeの再生リストみたいな感じで(笑)
ちなみにもうジャンルを増やすつもりはあんまりないです。。。
見づらくなってきちゃうかもしれないですし、
そもそもまだあんまり見てくれる人も多くないし、
文章下手すぎて頭に入ってこないかもしれないですが、
暇な時にでも見ていただけると幸いです、、、🙇♂️
宅建業法の免許
”宅地または建物”の”取引”を”業”として行おうとする場合には
宅建業の免許を受ける必要がある。
”業”とは :”不特定かつ多数”に、”反復継続的”に行うこと。
”宅地”とは:
⑴ 現在、建物が建っている土地
⑵ これから建物を建てる目的で取引される土地
⑶ 用途地域内の土地(但し、公園・広場・道路・水路・河川 などは除く)
とされています!
”宅地”と呼ばれない用途地域である
公園・広場・道路・水路・河川の 覚え方は、
コー ヒー どうで す か?
だそうです。
(とあるYouTuberさんの動画で学びました。
すっごく覚えやすいですね!)
”建物”は、そのままの意味で建物のですね。
つまり、土地や建物を不特定な人と繰り返し取引したいなら、免許受けなさいよ。ということだそうです。
(毎回違う人、例えば前回はAさん。今回はBさんだったとしても。)