【法律_刑法】 罪刑法定主義の定義と根拠

実は法学部生だったんです。

自分の解釈間違っているところも
あるかもしれないです。
ご了承ください。


01.罪刑法定主義の定義

:『”犯罪”と”刑罰”は予め、法律で定められている必要がある』
という現代刑法の基本原理。

→現在の刑法の”軸”となる考え方のようなもの。
とても重要な考え方


この考え方がない社会、になると、

・どんな行為が犯罪か?
・どれくらいの刑罰が科されるか?

がわからなくなり、安心して生活ができなくなる。

だから、条文ではっきりと
”罪”と”罰”を予め明示していなければいけない。

当たり前じゃないかと思うかもしれないですが、
割と最近まで、明示されていなかったんだとか・・・(怖)
明示されていたとしても、
例えば権力者(王様など?)の気分で
昨日までOKだった行為やダメになったり、
ダメな行為がOKになったり、、

そんなんじゃ安心して暮らせませんよね。


02.罪刑法定主義の理論的根拠2つ

罪刑法定主義は、2つのからも要請されている。
それは、
①民主主義からの要請
②自由書議からの要請
だ。

①:国民が法律(刑法:犯罪、刑罰)を、議会を通して間接的に作成するべきである。
→犯罪と刑罰は、国民が認めた内容でなければならない。

②:”何が禁止行為”で、”どれくらいの罰に当たるか”、
前もって知っていなければ、国民は安心して自由に過ごせない。
→例えば、”脚を組む行為”が今日突然犯罪行為になってしまうかも、、!

03.法的根拠

また、法的根拠として

憲法31条
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を課せられない」


も挙げられる。
『死刑』の法的根拠でもある何かと活用される条文ですね。


刑罰は、人(犯罪者)の権利・人権を奪うもの!
悪用すれば、善良な国民の人権を不当に剥奪できてしまう、!

だからこそ、
予め、どんな行為が犯罪に該当するのか。
そして、その行為の刑罰はどれくらいなのか。

はっきりと示す必要がある。


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