【資格_宅建】 民法上の3つの”能力”
3つの”能力”
◯権利能力者
◯意思能力者
◯行為能力者
◯権利能力
・出生 〜 死亡するまでの「自然人」。⇄「法人」
→生きているだけで得られる。
・赤ちゃんでも、権利能力はある。
→赤ちゃん名義の銀行口座を作れる。
◯意思能力
・自分の行為を認識できる能力→6〜7歳未満や泥酔者以外の人が持っている。
→6〜7歳未満・泥酔者 = 意思能力、無し
⚫︎意思無能力者が行った行為は、”無効”。(取消ではない)
◯行為能力
自分の行為に責任を持てる能力
→1人で有効な契約を結べる能力
未成年者や重度の認知症=行為能力、無し
⚫︎行為無能力者が行った行為は”取り消せる”。(追認も可能)
◯