遺族厚生年金を父子家庭へも拡充してください。
□要望所及び意見書の草案を作成してみた。
遺族厚生年金を父子家庭へも拡充してください。
2014年4月1日より父子家庭へ遺族基礎年金が拡充されました。
そうした背景と共に、遺族厚生年金の支給要件を一部満たす死別父子家庭の方々が数多くいらっしゃいます。
しかし現行法では、父子家庭には55歳という年齢要件の縛りがあり、受給する事が出来ずにいます。父親へ対し受給権が存在しないのです。
令和の時代、夫婦共稼ぎが当たり前となった時代に妻も厚生年金を納め懸命に夫婦共に働いて生きています。
つまり現在、妻が厚生年金を収めていて、亡くなった場合、妻の積み立ててきた年金は、残された遺族に望まれた形で、届けられない。亡くなられた妻の尊厳、強いては女性の人権さえも脅かす運用のされ方になっています。
以上を踏まえ下記を要望致します。
1、妻を亡くした父子家庭に課された55歳という年齢要件の撤廃を要望致します
2、残された妻と子、同様の扱いを父子家庭に対しても適用するよう求めます。
以上を踏まえ、厚生労働省及び年金局、また厚生労働大臣への要望活動を実施することを宣言致します。
村上吉宣
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