アーク溶接者必見!特定化学物質及四アルキル鉛等作業主任者の合格の仕方!
「特定化学物質及四アルキル鉛等作業主任者ってどんな資格?」
「急に特定化学物質及四アルキル鉛等作業主任者資格を取って来いって言われても…」
「アーク溶接しかしないのに特定化学物質及四アルキル鉛等作業主任者って必要?」
「この年になって特定化学物質及四アルキル鉛等作業主任者の試験に合格できる気がしない…」
普段アーク溶接の仕事されてる人でこのような状況に
なった方多いのではないでしょうか?
しかし、安心してください。結論を申し上げると、
「特定化学物質及四アルキル鉛等作業主任者」
の修了考査の合格率は、ほぼ100%にできます。
本記事でわかる事。
特定化学物質とは?
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者とは?
なぜ、アーク溶接が関係あるの?
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者資格概要
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者100%合格する方法
上記の内容について解説していきます。
特定化学物質とは?
労働者に健康障害を発生させる可能性が高い物質として、
労働安全衛生法によって定められた化学物質になります。
特定化学物質(特化物)は、第1類~第3類まであります。
特に、第1類に分類される物質は危険性が高く厚生労働省の許可があれば製造することができます。
第1類物質
ジクロルベンジジン及びその塩、アルファ-ナフチルアミン及びその塩、塩素化ビフェニル(別名PCB)など
第2類物質
エチレンイミン、エチレンオキシド、塩化ビニル、クロロメチルメチルエーテル、酸化プロピレン、ベンゼン、塩素など
第3類物質
アンモニア、一酸化炭素、塩化水素、硝酸、二酸化硫黄、フェノールなど
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者とは?
以前は「特定化学物質等作業主任者」と「四アルキル鉛等作業主任者」の2つの資格に分かれていましたが、
2006年4月1日より「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者」が統合新設されました。
有害な化学物質を扱っている工場や現場では、作業員の健康を守っていくことが非常に重要であるため、
現場には作業主任者を設置することが法律により義務づけられています。
作業主任者の業務には、局所排気措置や除じん装置などの予防装置の点検、保護具の使用状況の監視なども含まれます。
この資格は講習を受講し修了試験に合格すると取得することが可能です。
2日間の講習で、健康障害や予防措置の知識をはじめ、保護具、
作業環境の改善方法の知識、関係法令について学習します。
講習を受講するために特に必要な資格はなく、18歳以上であれば誰でも受講できますので、
取得しやすい資格といえます。
なぜ、アーク溶接が関係あるの?
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