第1種電気工事士資格とは?受験資格有るの?独学で試験対策はどうすればいい?
「第2種電気工事士取得したから、次は第1種電気工事士の勉強しよう」
「第1種電気工事士資格って第2種とどう違うの?」「独学で第1種電気工事士試験対策はどうすればいい?」
とスキルアップを考えてる方、疑問に思ってる方向けの記事になります。
本記事でわかる事。
第1種電気工事士とは?
第1種と第2種の違いとは?
第1種電気工事士資格概要
第1種電気工事士試験対策
第1種電気工事士独学おすすめテキスト・過去問
上記の内容について解説していきます。
第1種電気工事士とは?
電気工事士とは、マンションや工場、スーパーなどの建物で電気を利用できるように、
電気設備の設置工事や管理、メンテナンスを行う人です。
第1種電気工事士は、最大電力500kW未満のビル・工場などの大規模な現場での工事にも対応できます。
大型施設や大型機材の設計から加工(電気配線など)、管理(定期点検)まで、幅広い業務が行えます。
これらは、有資格者のみが従事できる業務のため、第1種電気工事士は電気工事のスペシャリストであり、
仕事がなくなる可能性が低く、多くの企業で重宝されるため、転職にも有利です。
第1種と第2種の違いとは?
電気工事士には「第1種」と「第2種」があり、第1種電気工事士は第2種電気工事士の上位資格です。
第1種電気工事士の方が工事可能な範囲が広がり、より高く評価されます。
資格 出来ること 規模
第2種電気工事士 電圧が600V以下の電気工事
(配線工事や電気設備工事) 一般住宅
小規模なビル
事業所 など
第1種電気工事士 最大電力が500kW未満の電気工事
(配線工事や電気設備工事) ビル
工場
大型店舗 など
第1種電気工事士の免状を取得している方、試験合格者(免状未取得者)とでは、電気工事士法において
携われる作業が変わってきます。
免状取得者の場合。
自家用電気工作物のうち、最大電力500kW未満の需要設備の電気工事※1
一般用電気工作物の電気工事
※1作業のうち、ネオン工事と非常用予備発電装置工事に携わるには、
特殊電気工事資格者という資格が必要となります。
また自家用電気工作物のうち、最大電力500kW未満の需要設備を有する事業所(工場・ビル等)に従事している場合、
事業主が産業保安監督部長に当該事業場の電気主任技術者として選任許可申請の手続きを行い、
許可が得られれば電気主任技術者となることが出来ます。
(この場合の手続きは、事業主が行うもので、第1種電気工事士免状取得者が行うものではありません。)
試験合格者(免状未取得者)の場合。
産業保安監督部長から「認定電気工事従事者認定証」の交付を受ければ、
簡易電気工事の作業に携わることが出来ます。
(簡易電気工事:自家用電気工作物のうち、最大電力500kW未満の需要設備であり、
電圧600V以下で使用する電気工作物の電気工事)
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