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裁判官の犯罪

・裁判官も普通の人ですという事例をあげます。9年前の事件なので、私も記憶にはありませんが、裁判官弾劾裁判所公式サイト(以下に添付)で見つけました。カッコ内は私からの説明です

・被訴追者(悪い事をした人、この事件の盗撮した犯人の裁判官)
・大阪地方裁判所判事補(裁判官になって10年未満の若い人、裁判で3人座っていたら左右にいる人、1人前扱いされないが初任給でも年収500万円以上!)
・訴追提起平成24年11月13日、判決宣告平成25年4月10日
・訴追の事由 走行中の電車内において、乗客の女性に対し、携帯電話機を用いて、そのスカート内の下着を動画撮影する方法により盗撮した。(裁判官に限らず、どの職種の人でもある盗撮事件)
・弾劾裁判所の判断、罷免(仕事をやめさせることだが、懲戒免職ではないので、後日、資格回復されて裁判官になれる)
・訴追事由の事実を認定し、このような行為は、女性の性的羞恥心を著しく害する悪質かつ卑劣な行為であり、被訴追者には、裁判官として有するべき人権意識、特に女性の人権を尊重しようとする意識が欠如していると言わざるを得ず、国民が裁判官に寄せる尊敬と信頼に対する背反行為に該当するなどとして、弾劾法2条2号(2条は弾劾による罷免の事由 弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。2号は、その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。)にあたるとした。

・普通のサラリーマンなら、上司からの厳重注意、減給ものでしょう。普通の公務員、警察官、自衛官、教員、医師などなら戒告、6か月の職務停止などもう少し厳しいでしょう。裁判官ともなれば、弾劾裁判所に判断にもあるように、国民が裁判官に寄せる尊敬と信頼を損なう行為なので罷免になるにも当然でしょう。

・気になるのは、罷免された事件の件数です。昭和23(1948)年から平成24(2012)年まで9件しかありません。それだけ、裁判官は立派な人達が集まっているから9件なのでしょうか。調べると、弾劾裁判で罷免することが、困難であるのでなかなか開かれないことがわかりました。

・上記の盗撮事件も警察に逮捕され、本人が認めたから弾劾裁判が開かれました。が、逆を言えば、逮捕されず、本人が認めなければ弾劾裁判もなく罷免もされません。普通のサラリーマンでも、逮捕もなく本人が否認すれば、疑わしきは罰せず、の常識で同じ考えでしょう。
・司法は、そのような行動の怪しい裁判官は、人事異動で地方に左遷(地方には怪しい裁判官がいるのか?)ということをします。普通の会社でも同じように内々で飛ばされますね。
・しかし、司法が普通の会社と異なるのは、公務員であり裁判官という特別な地位にあるのに情報公開されず、私たち市民は、素性の怪しい裁判官に、刑事裁判や民事裁判で知らず知らずのうちに裁かれているということです。せめて私たちがわかるのは、「この裁判官は転勤がやたら多くて地方ばかりだ」ということから、素性を予想はできますが、だからといって、「この裁判官に裁かれたくないからチェンジして」とは言えません。
・私たちが裁判官を選択できる制度があっても良いと私は思います。実力、責任、法と良心に従う立派な裁判官は人気が出て、感情的で読むに値しない判決文しか書けない裁判官は淘汰される。皆さんはどのようにお考えでしょうか。

裁判官弾劾裁判所公式サイト / ライブラリー / 01.過去の事件と判例 (dangai.go.jp)


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