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遺品整理で見つかった「金歯」も立派な資産です。

遺品整理現場での知っ得シリーズ

名古屋は桜も満開でうららかな陽気です。意味もなく掃除がしたくなってきますね。この掃除がしたい気分を遺品整理にぶつけたい!遺品整理のご依頼お待ちしております。

本日は遺品整理で古いタンスなどを整理しているとたまに発見される金歯のお話し。

歯医者さんで保健が適用されるのは銀歯のみらしく、金歯は自費での支払いになるのですが銀歯にくらべて歯の治療には適している場合があり、金歯で治療されている方も多いそうです。

今はセラミック?の白色の詰め物もありますから目立たないようにと治療で金歯を選択する若い子はいないと思いますが、昔は良くお爺ちゃんやお婆ちゃんの金歯姿はみかけましたよね。

さて、この「金歯」遺品整理ではどういう位置づけになるかというと、思い出の品でもありますが、うちの事務所では「貴重品」として扱います。つまり宝石などの「貴金属」と一緒の取り扱いということですね。

歯が貴重品?と思われるかもしれません。私たちが遺品整理の際に金歯を発見して依頼者の方へ「金歯が出てきましたよ~」とお持ちすると、「歯なんていりませんから捨ててください~」と返事をされるケースが結構あります(笑)

依頼者の方から見えれば、金歯であっても、金の価格に詳しくなければ、おじいちゃん、おばあちゃんの入れ歯と同じような感覚になってしまうのも仕方ありませんよね。

ご存知の通り、金の相場が上がってきている昨今、押し買いが問題になるくらい金というものは注目の財産であり、たとえそれが歯の治療で使用されていた「金歯」であっても例外ではありません。

一般的に歯医者さんで使用されている金は18Kや20Kであり、宝飾品で使用されているものと同等の質であることが多く、また、歯の治療状況にもよりますが、一般的な金歯には2~5gの金が使用されているそうです。

ですので、今の1gあたりの金の相場が約6,500円前後ですので、金歯だけで13,000円~32,500円程度の価値があるということになります。

これはもう「歯」だからといってポイポイと捨てられるものではなく、立派な資産ですよね。ですので、うちの事務所では金歯は貴重品の扱いとなっている訳です。

なかなか遺品整理で出できた金歯を「資産」と捉える方は少ないかもしれませんが、間違って捨ててしまわないように注意してくださいね。

どうせ捨てるくらいなら一度金の買取業者さんへ持ち込むことをお勧めします。

持ち込む際はなるべく金歯の「金」の部分だけにして持ち込むようにしてくださいね。

遺品整理・死後事務のご相談は名古屋の第八行政書士事務所へどうぞ~。

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