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(まとめ)消費者庁の本気度がわかる、日本アムウェイ行政処分の背景とネットワークビジネスの終焉と若手の台頭

こんにちは。副業リベンジャーズの失敗の総合商社のKPです。
2022年も終盤に差し掛かり、世間を驚かせるニュースが飛び込んできました。
僕は先週あたりから、鼻水が出てなかなか止まりません😿

読者さんは、体調崩されていませんか?
朝晩寒暖差が激しいので、ご自愛くださいませ😁

それでは、今日もゆるーく、今回の難しいニュースを事実に基づいて小学生でもわかるように噛み砕いて、考察して行きまーす。
わかりやすかったら「スキ」押してほしいです。めっちゃ喜びます😁

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1.日本アムウェイ(Amway)の行政処分の背景

22年10月14日付で消費者庁より日本アムウェイに対して、22年10月14日から23年4月13日までの6か月間、新規営業活動を停止するよう命じました。
👉連鎖販売業者【日本アムウェイ合同会社】に対する行政処分について

今回の行政処分の背景には、薬事法や景品表示法、健康増進法の違反行為ではなく、特商法の違反事実に対する行政処分でした。

行政処分の内容を見ると、特商法の違反事実は4つ。

  1. 氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称及び勧誘目的の不明示) (旧法第33条の2)

  2. 勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所におけ る勧誘(旧法第34条第4項)

  3. 迷惑勧誘(旧法第38条第1項第3号)

  4. 概要書面の交付義務に違反する行為(旧法第37条第1項)

とまぁ、難しく書いてありますが、上記が事実です。

これをわかりやすく例えると、

読者さんが仮に18歳以上の成人と仮定すると、

読者さんが休日にお出かけした際に、見知らぬ人(氏名等の明示義務に違反する行為)からいきなり、路上で「5分くらいお茶しよう」と声をかけられ、5分くらいならいいかな?と思ってついていったら、近くの事務所に連れて行かれ(勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所におけ る勧誘)、その場で不要です、帰りますと断っても、高額な健康食品や化粧品を購入するまで、執拗に勧められ(迷惑勧誘)、購入の仕方を教えると称して、読者さんに無断で、連鎖販売取引業の会員登録と製品発注をされた(概要書面の交付義務に違反する行為)。←長文になってすみません😂

この例え話では、見知らぬ人は、4つの違法行為をおこなっています。
違法行為とは、法律に違反する行動をしたということです。
身近な例で言うと、車で赤信号無視とか、一旦停止無視は道路交通法の違反行為です。

ここからは、僕の考察になります。
消費者庁は、事実や裏が取れている事案に対して処分を下しますので、
おそらくですが、被害者の方が、録音などをして、それを消費者庁に提出をした可能性が高いです。
後述する昨年11月の事件の事情聴取などの結果を被害者に許可を取った上で警察庁が消費者庁に共有した可能性もあります。
行政処分の内容を読むとかなり事細かに記載されているためです。

また、今回の行政処分の背景には、昨年11月に京都府の公務員が男女が出会う目的のマッチングアプリで違法に勧誘したため逮捕された事件が事の発端だと推察されます。

しかも、公務員は、副業禁止規定があるにもかかわらず、違法行為までしてるのですから、政府としては、処分しないわけには行かなかったのだと思います。

さらに、今年4月から成人年齢が18歳にひきさげられたこと、マッチングアプリを使った違法勧誘が後を絶たず、おそらくですが、マッチングアプリの業者からも相談が秘密裏にあった可能性もあると思います。
これはアムウェイさんだけに関わらずです。

要は、人様に迷惑がかかることをしない。

小学生でもちょっと考えたらわかる当たり前のことをやり続けたため、アムウェイさんは見せしめ的な意味でも、今回の行政処分に至ったのだと思います。
政治的な目論見も見え隠れしてるのが、また面白いところです笑
政治的な目論みについてはここでは書けないので、下記のLINEで質問してください。

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2.消費者庁の本気度

さて、今回の行政処分の内容を読むと、日本アムウェイさんだけがおこなっているとは到底思えない、ネットワークビジネス(連鎖販売取引業)の代理店(ディストリビューター)が世間一般的に過去から当たり前のようにおこなってきた事案ばかりが列挙していました。

余談になりますが、僕は専門学生時代に、バイト先で仲が良かった先輩からバイトがない日に一緒に食事をしようと誘われて、そこで知らない強面のお兄ちゃんたちと食事をして、食事が終わった後に近所の事務所に連れて行かれて、確か50万円ほどの健康機材や石?笑などの購入を勧められた記憶があります😂
その時は怖くて断りましたが、今思えば、形は違えど違法行為は罷り通っていたのかなと思います。

このことから日本アムウェイさんの行政処分は、一種の見せしめ的な効果を消費者庁は目論んでいる可能性が高いです。
過去、バレなければOK、仲がいいからOK、これはSPやネットやSNSが当たり前になる前の、情報網が未発達だった過去のことで、今では、簡単に録画や録音ができ、それをネットに流すことができてしまう時代です。

そして、消費者庁としては、詐欺まがいや違法行為を行っているネットワークビジネス(連鎖販売取引)業者を締め出すことで、新たなネットワークビジネス参画者を阻害しようとしている印象も受けます。

日本アムウェイさんだけに関わらず、連鎖販売取引に似せた行為をしているにも関わらず、概要書面不公布や、本社が海外にあるからと言うわけのわからない理由でクーリングオフを認めていないなどなど、僕が過去に見聞きしているだけでも相当数な事案が存在しています。

NFTやWeb3.0、暗号通貨絡み、FX関係でも、これから行政処分を受ける組織は出てくると思いますが、残念ながら日本の法律は、問題が起きてからしか処分が下せないので、予防的な意味でも今回の日本アムウェイさんの行政処分は業界にとっては大きな事件だと思います。

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3.ネットワークビジネスの終焉と若手の台頭

さて、以前、僕はアムウェイさんの勧誘を合法的に知人から受けたことがあります。
その時に知り合ったアムウェイさんのディストリビュータ(以下、ABOさん)に、今回の発表があった当日に、大丈夫ですか?と久しぶりに連絡を取ったところ、お元気そうな返事が帰ってきました。僕としては、少し安心しました。

ABOさんは、まだお若い青年で、今回アムウェイさんが行政処分を受けた4つの違法行為に該当することは何一つ僕に対して行っていませんでした。
つまり、アムウェイさんの中でも合法的に正しく活動しているABOさんがいることをここでお伝えしておきます。

ABOさんは、今回の行政処分の内容を真摯に受け止めて、半年後にしっかりと活動が再開できるように勉強しますとおっしゃっていました。

ABOさんは今回の行政処分の被害者です。

たった一握りの欲深い違法行為を行った人のために、真っ当に行動してるABOさんも一律、今回の処分を受けていることもまた事実です。
そして、アムウェイさんの代理店の中でも、謙虚に勉強し活動している人こそ、こういった事件を人のせいにせずに自責にして、さらに精進しようとする姿勢は人として好感が持てます。
個人的にも応援したくなるものです。

なので、今回の発表で日本アムウェイさん全部が悪いとか、ネットワークビジネス業界の全部が悪いという極端な意見になることはやや危険かと思います。

しかし、昭和時代から令和の現代にかけて、過去、通用していたやり方は、昨今、全く通用しなくなってきているのもまた事実であり、アナログでおこなってきた違法勧誘を、ネットやSNSなどで手段を変えても、根本は違法勧誘に変わらないため、遅かれ早かれ処罰が降ります。

今、バレないから、大丈夫だから、仲がいいからと言う理由で、犯罪行為を行えば、今回は、日本アムウェイさん(法人)に対して行政処分が降りましたが、特商法違反によって起訴されれば、刑事罰になることもありえます。

今回の場合は、ディストリビュータを再教育するなどの指示が日本アムウェイさんに対して消費者庁から出ていますが、違法勧誘を受けた被害者が、ディストリビュータ個人を告訴して、起訴され有罪となれば、そのディストリビュータ自身が有罪になる可能性もあります。

特に注意が必要なのは、概要書面を交付していない連鎖販売取引まがいをしている、暗号資産関係、FX関係、情報商材関係、NFT関係etc…です。
これは、法人に責任を負わせられないため、即座に個人へ責任がいく可能性が高いのもまた注意しておくと良いでしょう。

この先は、昭和時代の古いやり方、考え方をしている人は淘汰され、令和の時代に即した新しい考え方、合法的なやり方をする若手が台頭してくると思っています。

チョイネタ。特商法では、連鎖販売取引などに該当する情報を不特定多数に本人の同意なくメールや電子媒体をつかって送付することを禁じてます。
つまり、何気なくしてるDMを送る行為はれっきとした犯罪行為です
w
昭和五十一年法律第五十七号特定商取引に関する法律の第三章 連鎖販売取引承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)第三十六条の三

特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)


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4.副業を選択する基準

さて、かなりの長文になりましたが、昨今、政府は法人に対して従業員へ副業を容認させるなど、個人の所得を上げようとしています。

僕は、失敗の総合商社と自ら言えるくらい、本当にありとあらゆることに手を出してきました。おそらく、巷に見聞きしたことのある副業の大半のことは経験してます。

Amazonのせどりもブームになる前にやったし、個人の趣味から米国から商品を仕入れて輸入販売をしたり、FX、暗号資産、ネットワークビジネス、ポイ活、事業投資、投棄、カジノ関係、株、情報商材、そして、自己啓発などなど。

失敗の総合商社の僕が思うのは、どれも良し悪しはあって、じゃあ、何が大事なのかというと、法治国家である日本国で副業をする以上、法令遵守が大前提ということ。投資も事業もなんでもです。

そもそも、前提を満たしているか満たしていないかを判断できない方は、一度、僕がこの記事で載せたeGOVを使って法律をご自身の目で読んでみてください。(訳がわからないと思いますが、大事なことです)

その手間を惜しむから、僕が過去たくさん失敗したように、安易に手を出して人を信用して、お金を失うという失敗をします。僕がそうでした。

そして、中には、一生懸命頑張っているのに、会社が処分されて消滅した、FXで利益が出たのに口座を凍結させられて下ろせなくなった。お金を友人に借用書を書いて貸したのに返ってこないなどなど。

赤信号停止無視をして、知らなかったで、警察は許してくれないし、
違法行為(犯罪)をして、起訴されて知りませんでしたでは、検察や裁判所は許してくれません。

僕の友人が、自分の個人口座(通帳)を金銭の見返りを受けるという嘘に騙されて、第三者に貸したことで、友人は全く悪気もなかったのに、犯罪収益移転防止法違反となり、実刑こそは免れましたが、執行猶予付きの懲役1年以上の有罪判決を受けました。友人は1円も手にしてないのにです。
本当にお気の毒だと思いました。
友人はすっごく落ち込んでましたが、今は一生懸命勉強して、失敗を糧に努力されています。

今回の記事については、なるべく、事実と僕の主観を分けて記述をしましたが、ここに書いていることも、ぜひ読者さんで調べてください。

最後になりましたが、今回の日本アムウェイさんの行政処分によって、多くの人が不安な気持ちになっているかもしれませんが、そんな時こそ、事実を把握して、事実に基づいた判断ができるように切に願っています。

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最後まで読んでくださり、ありがとうございました😊


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