農業現場でドローンをとばすには

確認事項

①ドローンの機体の登録
2022年6月20日以降から義務化され、100g以上の機体は登録が必要となる。登録は国土交通省のホームページから登録可能である。
②飛行区域が飛行禁止区域に含まれているのかの確認

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(国土交通省ホームページより)
おそらくほとんどの場合は人口密集地域に当たらないが気になる場合は総務省の統計局より確認可能
③無人航空機飛行のルールにあった使用かの確認(航空法132条の2参照)
特に注意が必要なのは6の「当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること」でドローンを飛ばしてみると分かるように広い圃場を飛ばそうとすると目視では確認できなくなる。

②または③によって必要書類の提出が必要になる場合
基本的に国土交通省のホームページを通じて、オンラインで申請することができる。しかし目視外飛行の場合に限って書面のみで、飛行させる空域を管轄する地方航空局等へ申請をする必要がある。
また目視外飛行は国土交通省が指定するレベル3による使用と定められており、操縦するにはある程度の現場での研修が必要とされる。


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