子会社株式の追加取得により資本剰余金を減額する場合に、資本剰余金の内訳を考慮することの必要性の有無

質問
子会社株式を追加取得した結果、資本剰余金をマイナスする必要がある場合に、資本剰余金の内訳のすべてが資本準備金であった場合には、連結上の資本剰余金からはマイナスせずに、利益剰余金からマイナスする必要はあるか?

回答
資本剰余金からマイナスする。(内訳を考慮する必要はない)

根拠
連結財務諸表に関する会計基準
30-2. 第28項、第29項及び第30項の会計処理の結果、資本剰余金が負の値となる場合には、連結会計年度末において、資本剰余金を零とし、当該負の値を利益剰余金から減額する。
67-2. 支配獲得後の親会社の持分変動による差額は資本剰余金とされたことに伴い、資本剰余金の期末残高が負の値になる場合があり得る。この場合は、自己株式等会計基準第40項と同様に、連結会計年度末において、資本剰余金を零とし、当該負の値を利益剰余金から減額することとした(第30-2項参照)。
なお、連結財務諸表においては、資本剰余金を区分しないことから、上記の取扱いは、資本剰余金全体が負の値となる場合であることに留意する必要がある。



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