見出し画像

宅建業法 -宅地建物取引業(1) 宅地とは

本日は宅建士試験の範囲、宅地建物取引業の最初の最初について説明していきます。

大前提として、
「宅地」や「建物」の「取引」を「業」として行うものは免許が免許が必要になります。

じゃあ、宅地ってなに?建物ってなに?と疑問が出てきますよね。
この単元は、以下の
1.宅地
2.建物
3.取引
4.業
を順番に理解していけば、点数が取れる分野です。

それでは、試しに1.宅地のみ説明してみますので、最後までお付き合いください。

1.宅地

宅地は以下の3つとなります。

1は説明する必要ないですね。
現在、建物が建っている土地、そのままです。

2は将来建物を建てる目的で取引される土地、これもそのままですね。

注意点としては、1や2に関しては登記簿上の地目は関係ないということです。登記というのは、不動産登記法でやりますが、簡単に言うと、国が管理してる不動産のデータみたいなもんですね。
仮にその土地が登記簿上、山林や畑となっていたとしても、1や2にあてはまれば、宅建業法上は宅地にあたります。

3の用途地域内ですが、これはとりあえず今はこのまま覚えてください。
法令上の制限の都市計画法を学習して初めて理解できるので、最初は
「用途地域内の土地は宅地」と覚えおくほうが賢明です。

それよりも、用途地域内だけど宅地にあたらないものを真っ先に覚えましょう。

道路・公園・広場・河川・水路

これを何度も唱えて覚えてもいいんですが、ゴロでさっさと暗記です。一応、ゴロも用意しました。

道路でコーヒー、水を貸せ

道路 → 道路、
コー → 公園、
ヒー → 広場、
水 → 水路、
貸せ → 河川

以上、簡単ではありますが、ほんのさわりだけ説明してみました。
次回からは宅地建物取引業の続きについて説明していきたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

いいなと思ったら応援しよう!