就活セクシズム ─#KuToo編─
2019年にはじまった#KuToo ムーブメントは記憶に新しいところだと思いますが、いまだに大手スーツ会社は就活における女性用靴の選択肢はヒールパンプス一択であるかのような提案をしています。
下記は、大手スーツ会社の「青山」「AOKI」「コナカ」3社のウェブサイトで女性用の就活向けシューズを検索した結果です。
洋服の青山
引用元:
https://www.y-aoyama.jp/products/list.php?disp_chg_flg=0&category_id=269
AOKI
引用元:
https://www.aoki-style.com/feature/recruit/ladies/item/
コナカ
引用元:
https://www.konaka-jp.com/shukatsu/ladies.html
引用元:
https://www.konaka.jp/fs/konaka/c/ladys_acce_pumps
コナカは就活向け商品にあまり力を入れていないようで、
「就活向け」シューズとしては「おすすめ5点セット」に掲載されている1商品のみ。
女性用シューズ自体も下画像の2種類しかヒットしませんでした。
2020年6月発行の厚労省のパンフレットには「ヒール強制はパワハラに該当する」との記述が掲載されました。
Q2. ⼀定の服装の着用を労働者に対して強制することもパワーハラスメントになるのでしょうか。
A. 職場での服装については、個々の企業の提供するサービス、業種・業態や社会的慣習等を踏まえて職場において⼀定の指⽰等が⾏われる場合があり、業務上の必要性や相当性が認められるものも当然あります(※)。他⽅で、例えば、⾜に怪我をした⼈に対してヒールのある靴の着用を強制するような⾔動などは、職場におけるパワーハラスメントに該当し得ますが、具体的には、個別の事案における様々な要素を総合的に考慮して、職場におけるパワーハラスメントの定義の3つの要素(P3参照)を満たすかどうかで判断することとなります。
※ なお、職場での服装に関し、同⼀の職務に従事する男⼥の労働者について、例えば、メガネなど社会通念上男⼥双⽅が同様に着用するものについて、合理的な理由なく、⼀⽅の性についてのみ禁⽌したり、単に苦痛を強いるような合理性を⽋くルールを⼀⽅の性の労働者にのみ強いたりすることは、⼀般的に、男⼥雇用機会均等法の趣旨に反し、望ましくありません。
引用元:
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/pawahara_gimu.pd
また、JAL、ANAも#KuTooの追い風を受けたかのように女性職員に対するヒール規定を撤廃しました。
参考記事1:
https://www.asahi.com/articles/ASN3R67D6N3RULFA03D.html?iref=pc_rellink_01
参考記事2:
https://www.asahi.com/articles/ASN586S6XN58UTIL047.html
また、2020年3月3日の参議院予算委員会で安倍首相は
「職場での服装に関しては、単なる苦痛を強いるような合理性を欠くルールを女性に強いることは許されないのは、これは当然のこと」と答弁しています。
このように社会全体が労働の場での靴の規定について、男女差別をなくそうという方向へ進んでいるにも関わらず、大手スーツ会社は旧来的な社会規範を、それが明確な男女差別であっても、頑なに変えようとしていません。
「明確な男女差別」である以上、ヒールの有無を選択するのは買い手の自由かもしれません。しかし、就活生にとって、これらの企業の商品展開は絶対的な指標であり、また就活用のスーツや靴の入手経路と選択肢が日本全国全ての学生に対して広く開かれているわけではありません。住んでいる場所によっては、近くにあるこれら3企業のうちの1店舗、しか選択肢がない場合もあります。
これは実質的に「靴の選択の自由」がないということに等しく、選択肢を学生に提供できない企業側に全くの責任がないといえるでしょうか?
#就活セクシズム
#ShukatsuSexism
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