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shuji
2024年12月2日 19:17
大学院講義振り返り 第10回民法 第3回 あと半年で大学院を卒業予定なので、棚卸しを兼ねてこれまでに学んだことを少しずつアウトプットしております。 需要があるのかないのか、いまだわからないまま3周目に突入しております。○条文の意味を知るには⑴事実に条文をあてはめるには条文の解釈が必要①民法などの法律の条文は、一定の事実(要件)があれば、一定の法的な効力(効果)が生ずるというように