宇宙資源法案の参議院での議論

第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号 令和3年6月14日
https://kokkai.ndl.go.jp/txt/120414889X02720210614

○委員長(森屋宏君) 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律案を議題といたします。
 提出者衆議院内閣委員長木原誠二君から趣旨説明を聴取いたします。木原衆議院内閣委員長。

○衆議院議員(木原誠二君) 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律案につきまして、提案者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
 月面での持続的な活動を目指すアルテミス計画が本格化するなど、人類の活動領域が、月面、火星、深宇宙へと広がりつつある中で、今後、宇宙資源の探査、開発という新しい宇宙活動が活発化していくことが予想されます。既にアメリカなど一部の国では、このような活動に関する法整備が進んでいるとともに、国連宇宙空間平和利用委員会において、国際的なルール作りに向けた議論も進められているところであります。
 また、国内においても、このような宇宙活動に取り組む民間事業者も徐々に増えてきており、その事業活動を適切な監督の下に後押しすることは、自立した宇宙利用大国を目指す我が国が早急に取り組むべき課題であると考えております。
 本法律案は、このような状況を踏まえ、宇宙基本法の基本理念にのっとり、宇宙資源の探査及び開発に関し必要な事項を定めることにより、宇宙の開発及び利用に関する諸条約の的確かつ円滑な実施を図りつつ、民間事業者による宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を促進することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりであります。
 第一に、内閣総理大臣は、事業者が宇宙資源の探査及び開発を利用の目的として人工衛星の管理を行うための宇宙活動法の許可を申請する場合、その申請書に、宇宙活動法に定める記載事項のほか、事業活動の目的、期間、場所等を定めた事業活動計画の記載を求めることとし、その内容が、宇宙基本法の基本理念に則し、宇宙の開発及び利用に関する諸条約の実施に支障を及ぼすおそれがないこと等の基準に適合すると認めるときでなければ、当該許可をしてはならないこととしております。
 第二に、宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を国際的協調の下で促進するとともに、紛争の防止に資するため、内閣総理大臣は、宇宙資源の探査及び開発の許可等をしたときは、事業者の営業の秘密等に配慮しつつ、事業活動計画の内容等をインターネットの利用等の適切な方法により遅滞なく公表するものとすることとしております。
 第三に、宇宙資源の探査及び開発の許可等に係る事業活動計画に従って採掘等をした宇宙資源については、当該採掘等をした者が所有の意思をもって占有することにより、その所有権を取得することとしております。
 第四に、この法律の施行に当たっては、国際約束の誠実な履行を妨げないよう留意しなければならないこと、及びこの法律の規定が他国の利益を不当に害するものではないことを明記しております。また、国は、国際的に整合の取れた宇宙資源の探査及び開発に係る制度の構築に努めるとともに、国際的な連携の確保のために必要な施策を講ずるものとすることとしております。
 第五に、この法律は、原則として、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することとしております。なお、政府に対して、この法律の施行状況、科学技術の進展状況、国際的な制度構築の取組状況等を勘案して、法制度の在り方について抜本的な見直しを含めた検討等を行うことを求める検討条項を設けております。
 以上が、本法律案の趣旨であります。
 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
 ありがとうございました。

○委員長(森屋宏君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。

○田村智子君 日本共産党の田村智子です。
 月や小惑星などの天体で、許可を得て水や鉱物などを採掘した者に、その意思があれば所有権を認めるという法案です。天体由来の物質の所有権を日本の法律で、しかも議員立法で決めるのかと、それ自体に私は大きな違和感、そんな権限が私たちにあるのかという根本的な疑問を持っています。
 現在、月など天体探査を行える国は極めて少数です。月に探査機を送った国は、米国、ソ連、日本、欧州宇宙機関、ESA、中国、インド、イスラエルの七か国。探査機を月面に着陸させ、サンプルを地球に持ち帰ったのは、米国、ソ連、中国だけです。
 現在、国際ルールがない下で、採掘等ができる国が自国の法律に所有権行使を規定する。結局、宇宙先進国による早い者競争を誘発することになるのではないでしょうか。
 この先駆けはアメリカです。二〇一五年、宇宙資源探査利用法を制定いたしました。これを受けて、二〇一六年から、国連宇宙空間平和利用委員会、この法律小委員会で宇宙資源の利用についての議論が始まりました。この中でアメリカのやり方に対して早い者勝ちだという批判があったのではないかと思いますが、外務省、いかがでしょうか。

○政府参考人(大鶴哲也君) お答え申し上げます。
 二〇一五年、米国におきまして、国際的な義務の範囲内で米国民に宇宙資源の所有を認める旨規定いたしました商業打ち上げ競争力法が制定されましたことを受けまして、翌二〇一六年に、委員御指摘の国連宇宙空間平和利用委員会、通称COPUOSと呼んでいますが、この法律小委員会におきまして、国内法で自国民に宇宙資源の所有を認めることと宇宙条約等との関係をめぐった議論が行われました。その際、委員御指摘のような批判があったのは事実でございます。
 しかしながら、その後、二〇一七年にルクセンブルク、二〇一九年にはアラブ首長国連邦、UAEが宇宙資源に関する国内法を制定いたしましたが、この二〇一七年以降のCOPUOS法律小委員会の議論におきましては、国内法制定の是非そのものは焦点にはならず、宇宙資源の開発及び利用に関する国際的な枠組みですとかガイドラインの必要性等、国際的なルール作りに関する議論が進められてきているところでございます。
 なお、先週まで開催されておりましたCOPUOS法律小委員会第六十会期におきましては、宇宙資源に関する非公式会合が開催されまして、宇宙資源の開発、利用に関するワーキンググループの設置に関する議論が進められたところでございます。

○田村智子君 提案者にもお聞きします。
 日本はそのCOPUOSに参加して、現在は法律小委員会の議長も出しています。法案策定に関わってきた議連の皆さんは、当然このような国際動向はよく御存じだと思います。にもかかわらず、国際ルールの制定に尽力するのではなく、国内法で先に宇宙資源の所有権を認めようという、やはりこれは早い者勝ちで、先行者同士で宇宙資源開発の利益を分配しようという考えに立つように思えるんですけれども、いかがでしょうか。

○衆議院議員(小林鷹之君) お答え申し上げます。
 本法案は、第七条で、国際的な制度の構築そして連携の確保などを規定しておりまして、早い者勝ちによって、先行者同士で利益を分配しようといった意図はありません。
 そもそも、この法案では、第三条の第二項におきまして、宇宙諸条約への適合を宇宙資源の探査そして開発の許可の要件としておりまして、途上国を含めて他国の利益を不当に害するような事業活動は認められないものと考えております。
 むしろ、先行者による無秩序な開発によって現時点で宇宙開発能力を持たない途上国などの利益が損なわれることを防止する観点からも、我が国が適切な国内法を整備をして国際ルールの形成をリードしていくことは重要であると考えております。
 なお、宇宙活動から得られる経済的利益の分配につきましては、例えば、国際機関による管理を行う方法ですとか、あるいはその情報提供、技術移転、こうしたものによる方法など、様々な考え方が存在するものと承知をしております。今後の宇宙資源に関する取組の実態などを踏まえた議論が必要だと考えております。

○田村智子君 また、所有権を認めるというのを先に作るわけですからね。
 アメリカの宇宙資源探査利用法、これ、監督を条件として民間人や法人に対して商業目的の宇宙資源の所有権を認めるという法律なんですけれども、具体的な手続については全く規定をしていません。この法律の中で、連邦政府が、同法の制定から百八十日以内に、許可及び継続的監督、国際的義務を果たすために必要な権限、連邦機関の間の責任配分の勧告を連邦議会に提出し、その立法措置をするようにと法律で求めているんです。しかし、現在まだそうした具体化は行われていません。
 一方、本法案では許可申請や許可の手続について具体的に定めています。極端なことを言えば、施行後は、申請があれば直ちに審査し、許可の是非を判断することにもなります。そうすると、政府には宇宙条約と適合した許可基準の策定というものが求められると思うんですけれども、これどういうふうに対応するんでしょうか。

○政府参考人(松尾剛彦君) お答え申し上げます。
 法案の第三条第二項におきましては、事業活動計画の許可要件、規定されております。この中で、宇宙の開発及び利用に関する諸条約の的確かつ円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないものであることということがございます。御指摘のとおり、この宇宙諸条約との適合性についてここで審査を行う必要があるというふうに考えております。
 宇宙条約では、宇宙空間の探査や利用につきまして原則として自由ということといたしました一方で、協力及び相互援助の原則に従うこと、あるいは他の全ての当事国の対応する利益に妥当な考慮を払うこと、あるいは月その他の天体を含む宇宙空間の有害な汚染を避けること等を定めてございます。これらに適合するかも含めて審査をしていく必要があるというふうに考えております。
 具体的には、今後、施行までの間に、国際的な議論あるいは民間事業者の取組の実態等も踏まえながら、有識者の御意見も伺いながら制度運用に必要な準備を進めてまいりたいと考えております。

○田村智子君 国際的なルールもない下で審査ができるのかということですよね。
 法案では、宇宙資源として水を例示しています。水そのものが生命維持に不可欠であり、酸素の供給源にもなります。地球からの補給が頻回にできない天体では最も貴重な資源と言えるでしょう。しかも、有限で希少な資源です。国際的なルールがないまま採掘許可を与えれば、初期開発で採掘可能な物質は枯渇する、そのおそれさえあると思います。
 宇宙条約は前文に、平和目的のための宇宙空間の探査及び利用の進歩が全人類の共同の利益との認識を記し、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用は全ての国の利益のためにとしています。
 提案者は宇宙条約に適合的にというふうに言われるんですけれども、先行者による水資源の採掘を認めていくことになる本法案が全人類の共同の利益にかなうということになるんでしょうか。いかがですか。

○衆議院議員(大野敬太郎君) 今委員が御指摘になられましたとおり、宇宙条約には、宇宙空間の探査及び利用が全ての国の利益のために、その経済的又は科学的発展の程度に関わりなく行わなければならないとうたってございます。
 本法律案の中の六条一項には、この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることのないように留意しなければならない、すなわち、宇宙条約をしっかりと守っていくんだということがうたってございます。
 その上で申し上げれば、当然、構造的には、今御指摘になったように、あらゆる国の利益をしっかりと考えながら実行していくということでございまして、そういった観点から、宇宙資源の開発及び利用は宇宙空間における人類の持続的な活動を可能とするものでございまして、また、将来的には宇宙上の資源の有限性を緩和し得るものとして広く人類の利益に資するものと考えてございます。

○田村智子君 その希少性というのは、まさに希少なんですよ、それを採掘し所有する権利を先に決めてしまうということですから、そうするとかなりの矛盾があると思いますよね。
 天体で採掘した宇宙資源を地球に移動させるには、大気圏突入時の衝撃や重力の影響などが大きいです。となれば、採掘現場、その近接した天体に採掘資源の加工施設や貯蔵施設というのを設けざるを得なくなるでしょう。また、採掘の必要性に応じて施設を設置するというのも現実的ではないので、巨大な投資を必要として、その費用回収のためには長期的に採掘場所というのを占有せざるを得ないと思えるんです。
 国際宇宙ステーションを見ても、一九九八年に建設を開始し、二〇一一年に完成しました。二〇一六年に運用を終了する予定でしたけれども、少なくとも二〇二四年までの運用継続が決定され、更なる運用継続ということも否定されていません。
 採掘となれば、施設等を更新しながらも同じ場所で半永久的に採掘が続くことが予想されます、あるいは資源が枯渇するまで。
 衆議院の質疑で提案者は、領有権の主張を禁止した宇宙条約があるので領有権主張につながる採掘権、開発権を認めないという答弁をされました。しかし、実質的に長期にわたって占有せざるを得ないということになれば宇宙条約に反する事態を生じさせると思いますが、その懸念についてはいかがですか。

○衆議院議員(青柳陽一郎君) ありがとうございます。
 一般論として、宇宙活動のために月その他の天体を含む宇宙空間の一部を一時的に占拠することは、その活動に必要な限りにおいて認められると解されております。具体的に、どのぐらいの期間でどのような対応等であれば一時的な占拠が認められるかについては、具体的な事例に応じて個別に判断するものと考えられております。
 この点に関して、本法案第三条は、宇宙資源の探査、開発に関する事業活動の期間や探査、開発の方法等が、宇宙の開発及び利用に関する諸条約の的確かつ円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないものであるということが認められるときでなければ、内閣総理大臣は当該宇宙資源の探査及び開発の許可をしてはならない旨を規定しており、よって、委員御指摘のような懸念は生じないというふうに考えております。

○田村智子君 このような立法をなぜ行うのかなんですけれども、アメリカの動きに合わせたものと言わざるを得ません。宇宙資源の所有を認めるアルテミス協定、米国NASAが主導し、日本など八か国が締結して、月探査、火星探査に踏み出そうとしています。
 米国は、国際法で禁止されていないことは国家により実行することができるというスタンスです。トランプ政権時代の大統領令、二〇二〇年四月六日には、米国人が法に従い、宇宙空間における資源の商業的探査、回収及び使用の権利を持つべきであるという議会の意図を再確認し、同じ考えを持つ諸外国との共同声明、二国間協定又は多国間文書を締結し、宇宙資源の商業的回収と利用のための安全で持続可能な運用を可能にする米国政府の取組を主導し、一九七九年の月協定を慣習的な国際法を表すものとして扱う試みに反対するように指示をしているわけです。
 米国の戦略は、国連での協議よりも、宇宙開発能力を現に保有する先進諸国や宇宙開発事業者の権利を守る、そういう国との協議を進めて、国家実行を先行させ、それによって慣習国際法を形成しようという戦略だと理解をいたします。
 衆議院で提案者は、こうした国々とより対等な立場で国益にかなう議論を進めていくためにも今国内法の整備が必要だと答弁されました。結局、宇宙開発能力を有する国だけで有利な取決めをして競争力の確保をしようということが目的なんですか。

○衆議院議員(浅野哲君) お答えいたします。
 今回の法整備ですけれども、委員が危惧されているような、一部の国だけで有利な取決めをして競争力を不当に確保するためのものではございません。むしろ、憲法が定める国際協調主義の下で、本法案第七条第一項では、国は、各国政府と共同して国際的に整合の取れた宇宙資源の探査及び開発に係る制度の構築に努めるものとすると規定しております。
 我が国は、これまでもCOPUOS等の多国間の枠組みにおける国際的な議論に積極的に関与しており、宇宙資源の開発や利用についても、一部の国だけで有利な取決めをするようなことなく、各国政府と共同し国際的に整合の取れたルール作りを主導すべきと考えております。

○田村智子君 最後に、現在、水など鉱物資源の調査結果は、研究グループに優先権はあるものの、原則公表です。これは、宇宙条約十一条が、科学的調査、探査の結果などを科学界に最大限情報提供することとしているからです。
 しかし、採掘などの調整ルールがない下で宇宙資源の所有権を認めれば、調査、探査結果の公表を妨げることにはならないのかどうか、いかがですか。

○衆議院議員(小林鷹之君) お答え申し上げます。
 民間事業者が探査によって取得した情報の公表につきましては事業者自身が判断するものであって、本法案におきましても、その扱いについて何らかの規定を設けているものではありません。他方、本法案によって民間事業者の宇宙活動が活発化することによって全体として得られる情報が増えて、結果として多くの情報が広く共有されることにもつながるものと期待しております。
 なお、委員御指摘のとおり、宇宙空間における科学的調査におきましては、現在でもその調査結果の公表、情報の共有が広く行われているものと承知をしております。そのような専ら科学的調査として行われる探査は、本法案にかかわらず、引き続き調査結果の公表や情報共有が広く図られるものと考えております。

○田村智子君 終わります。

○委員長(森屋宏君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
 これより討論に入ります。
 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。

○田村智子君 私は、日本共産党を代表して、宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律案に対して反対の討論を行います。
 本法案の目的は、民間事業者が採掘した宇宙資源の所有権を認めることです。国際法上明確に定められていない宇宙資源の取扱いを国内法で一方的に定め、一部の宇宙の探査、開発の能力のある先進国だけでルール作りを狙うものです。
 宇宙条約では、宇宙空間の探査、開発は人類共同の利益であり、全ての国の利益のために開発を行うとされています。そのため、条約では宇宙空間の領有権主張を禁止しています。そのため、国際的な調整の下で進めることが想定されています。
 実際、二〇一五年、米国での宇宙資源探査利用法制定を受けて、二〇一六年から宇宙空間平和利用委員会法律小委員会での議論が始まっています。宇宙探査、開発において最も力のある米国でさえ、民間事業者が採掘した宇宙資源に対して所有権を認めるにとどまり、本法案のように認可申請の手続や基準を整備するところに至っていません。宇宙資源の取扱いは、途上国も含めた合意を得た国際ルールに基づくべきです。
 提案者は、国内法整備によって国際ルール作りを先導すると言いますが、早い者勝ちの開発競争を促進することは明らかです。宇宙条約は、宇宙の探査についてその実施状況や結果の可能な限りの公開を求めており、宇宙の科学的探査の結果は他の天体の地質分布なども含めて基本的に全て公開されています。本法案が促進する早い者勝ちの宇宙開発競争によって、宇宙の科学的調査、探査結果の公開などが後退しかねません。
 本案の背景には、月面での持続的な探査の実現を目指す米国主導のアルテミス計画への参加があります。軍事面を含め、米国と一体になって宇宙政策を推進することは、宇宙の平和利用から一層逸脱するものであり、容認できないことを述べて、反対討論を終わります。

○委員長(森屋宏君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
 これより採決に入ります。
 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。
   〔賛成者挙手〕

○委員長(森屋宏君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。
 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

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