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学ぼうインボイス制度②~道の駅のレシートには登録番号記載なし…?

経理・総務担当の皆さま、インボイス制度が始まって如何でしょうか。
中小企業の場合、まぁよくわからないけどひとまずわかる範囲でやってこうというのが実情でしょう。。もちろんうちでもそうです。
色々と書きたいこともたまってきたので、インボイス制度に関することも少しずつ書いていこうと思います。

さて、今回書くのは、道の駅での購入に当たってのインボイス対応です。

ある日、弊社のレストラン部門の人間が、食材を道の駅で買った際のレシートを受け取りました。
10月以降はひとまず、インボイスを満たしているものかどうかレシートや領収書もらったらチェックするようにしてるんですが、何とそのレシートには登録番号の記載がなかったのです。

うーむ、どこをみても登録番号の記載がない……

道の駅でそんなことあるかいな?と思って、問い合わせてみたところ、こんな回答でした。

・道の駅の商品は委託販売がほとんどなので、道の駅の登録番号は記載していない。
少額特例で対応して欲しい(という風に回答するように指導を受けている)
・1万円以上の取引となった場合は、委託元に対応可能か照会するので、都度相談して欲しい

とのことでした。なるほど、制度に則った対応なのね。とは言え、少額特例とはなんぞや?と、国税庁のページを見てみますと……

1 少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です(28改正法附則53の2、30改正令附則24の2)。

国税庁HPより

なるほどなるほど。
事務負担をかけ過ぎないためにこういう制度があるのか。
しっかり考えられているじゃないか。

……と、思っていました。この記事を書いているつい今までは。

この記事を書くに当たって改めて次をしっかり読み進めているとこんなことも書いてあった……

2 基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、適用対象者となります。

国税庁HPより

適用対象者が課税売上高が1億円以下って、うち制度の適用対象者じゃないじゃん!!!(泣)

確かにタイトルに「一定規模以下の事業者に対する」って書いてあるけどさー。。
「一定規模」の売上基準が低すぎるだろ! せめて中小企業は全部カバーしてくれ!!!

実はこの記事を書き始めるまでは、中小企業かつ決裁ラインが短い会社なら、インボイス制度の事務負担ってそんなに大きくないのでは…?と思っていました(そういう記事も書こうと思っていた)が、こういったものが色々出てきたらその認識を改めなければならないかもしれない。。

はぁ、憂鬱になってきた。。
もう税理士に対応聞いても、こんな金額でいちいち対応してる方が余程コストだし、もう仕入控除されなくていいですって感じ。

とは言え大きい会社だとそんなことは社内の決まり上許されないパターンもあるはず。
社会全体の事務コストってどれくらい増えてしまうんだろう……という某社のレポートに関する話を次は書こうと思います。

皆さま本日もお疲れ様でした。

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