民泊やっぺ その六

いざ保健所へ


皆々さんこんにちわ!
本日は、YouTubeやネットである程度情報を集めたので、
いざ保健所へ出向いて詳しい話を聞きにいってきます!

まずは、管轄の保健所をチェックし、塩釜保健所であることを確認。
スマホのナビに従い、それらしき建物の駐車場に車をとめ、
それらしき建物の中に入り、受付の方との会話。

私「簡易宿所の申請について、詳しい話を教えていただけないですか?」

受付の方「あっ!それなら隣の建物ですね」と丁寧になれた口調で案内してもらいました。

はい。間違えました。どうやらナビが示していたのは、
保健所で間違いはないですが、隣の敷地に
立っている建物で受付をしているようです。

正しい建物に入り、担当の方から話を聞くことができました。
いきなり押し掛けてしまいましたが、非常に丁寧に説明いただきました。

申請に必要な書類や、消防法、建築基準法などなど
様々なことを聞きましたが、初耳であったのが、
飲食の営業許可をとるにあたっての申請でした。

民泊なら通常必要ないですが、近くの港で取れる魚介を使った
簡単な料理をゲストへ出したいと思っていましたので、
飲食店の許可は必要だろうなと思っていました。

どこまでの設備が必要なのか分かっていませんでしたが、
結構な準備が必要でした。色々必要なものがありましたが、
印象に残っている部分が以下でした。

・換気扇
 換気扇は2つ必要。着ける位置に注意が必要、過去に換気扇を設置した が、風が非常に強く、外からの風が換気扇から逆に入ってきてしまって、換気扇の意味をなしていないなどがあったようです。

・蛇口
シンクが二つ必要なのは、学生の頃に飲食店でバイトをしていた時に見ていたので、知っていましたが。。。

令和3年6月1日に食品衛生法の設備基準が追加されたようです。
それによると、「従事者の手指の洗浄及び消毒をする装置を備えた必要な数の流水式手洗い設備を有すること、並びに水栓は洗浄後の手指の最汚染を防止できる構造でであること」と記載が追加されています。

要は、どういうことかというと、手を出した際に感知し、水が自動でるなどそういった機能のものです。

感染症対策も含めて実施しているものだと思います。

ちょっと飲食店開業と同程度のレベルということで、初期投資額が100万単位で行くのでは?という不安がよぎります。。。

ちょっとここは丁寧に飲食店の申請をするか考えたいと思い、
玉こんにゃくと日本酒で冷静になります。。。。。

また、お会いしましょう!よろしくお願いします。




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