民泊やっぺ! その十五
方向転換
みなさんおはようございます!
今日は、朝に初めて投稿します。
いつもは、日曜の午後にやっているんですが、朝に投稿するという習慣をつけると良いというのを何かの記事で見たので、ちょっとやってみます。
今年は、いいなと思ったら、とりあえずやってみるというスタイルでいきます。
で、タイトルにある通り、これまで民泊をやるのに、簡易宿所の営業許可を取ろうと進めておりましたが、どうやら調べていくと、前回の内見にいった物件では、取れないようです。。
もっと言うと、営業したいなと思っている地域では簡易宿所の営業許可が取れないようです。。
原因は、営業したい地域一帯が、市街化調整区域なので無理っぽいです。
もの凄いざっくり言うと、人が住んでいる地域は、「市街化地域」「市街化調整区域」の二つになり、旅館業ができるのは、市街化地域だそうです。
かつその中でも、商業地域などに限定されます。
住宅宿泊新法、俗に言う民泊新法の方であれば、許可ではなく申請なので、営業できるとは思いますが、本当にできるのかを保健所へ確認を取ろうと思います。
となると営業日数が180日です。
もっとやりたいけどなぁ。どうしようもないですね。
法改正されることを祈ります。
とはいえ、場所は譲れないので180日以外でも何か活用法がないか考えていきたいと思います。
では、本日はこの辺でお暇いたします。
最後までお読みいただきありがとうございます。
またお会いしましょう。